(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-13:特定社会保険労務士」

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一般常識(3)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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条文

 

2) 前項のニからヘまでに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という)に限り、行うことができる。(平19選)


3) 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。

 


a) 第1項ニのあっせんの手続及び調停の手続、ホのあっせんの手続並びにヘの厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という)について相談に応ずること。

 

b) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。(平19選)

 

c) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

 

 

4) 第1項イ~チに掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。(平10択)

 

3  資格等 (法3条ほか)                             重要度 ●● 

 

◆資格 (法3条)

 


□次の一に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する(1項)。

 

a) 社会保険労務士試験に合格した者

 

b) 社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者

 

□弁護士となる資格を有する者は、社会保険労務士となる資格を有する(2項)。