(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-12:社会保険労務士法」

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一般常識(3)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 9 章

社会保険労務士法

第1節 総則及び社会保険労務士試験等 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
第2節 登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
第3節 社会保険労務士の権利及び義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 192
第4節 監督 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195
第5節 社会保険労務士法人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198
第6節 社会保険労務士会及び連合会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203
第7節 雑則及び罰則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205

 

 

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第1節  総則及び社会保険労務士試験等

1  目的及び職責 (法1条、法1条の2)                 重要度 ●    

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。(平19選)

 

 

◆社会保険労務士の職責 (法1条の2)

 


□社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。(平10記)

 

 

2  社会保険労務士の業務 (法2条)                   重要度 ●●●

 

条文

 

1) 社会保険労務士は、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 


イ) 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という)に基づいて申請書等*1を作成すること。(平10択)

 

ロ) 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。(平10択)

 

ハ) 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る、「申請等」という)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く)について、代理すること(「事務代理」という)。(平10択)

 

ニ) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会における「あっせんの手続」並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の「調停の手続」について、紛争の当事者を代理すること。(平16択)  改正

 

ホ) 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争*2に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

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ヘ) 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が「60万円」を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

ト) 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること。

 

チ) 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。(平10択)

 

↓ なお…

 

□イ~ヘを1号業務、トを2号業務、チを3号業務*3という。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「申請書等」とは、行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)を作成する場合における当該電磁的記録を含む)をいう。

 

□*2 「個別労働関係紛争」とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く)をいう。

 

□*3 「3号業務」は、業務の制限の対象とならない。(平2択)(平13択)

 

↓ なお…

 

◆業務の制限 (法27条)

 


□社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、「法2条1項イからトまでに掲げる事務」を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。