社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-11:日本年金機構法」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174 |
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1 目的及び基本理念等 (法1条~法4条) 重要度 ●
◆目的 (法1条)
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◆基本理念等 (法2条)
□厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(「被保険者等」という)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない(2項)。
□被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない(3項)。
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◆法人格及び事務所、名称の使用制限
□機構は、主たる事務所を東京都に置く(法4条1項)。
□機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする(法4条2項)。
□機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない(法7条)。
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2 役員及び理事会並びに職員 (法9条ほか) 重要度 ●
◆役員 (法9条)
□機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。
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◆理事会の設置及び任務 (法10条)
□理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する(2項)。
□理事会は、この法律の規定により厚生労働大臣の認可(理事長による副理事長及び理事の任命及び理事長による役員の解任に係る認可を除く)又は承認(役員の兼職に係る承認を除く)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する(3項)。
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◆理事会の会議 (法11条)
□理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する(2項)。
□理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない(3項)。
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◆役員の任命及び任期
□副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する(2項)。
□役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする(法14条1項)。
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◆職員の任命 (法19条)
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◆服務の本旨 (法23条1項)
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1 業務の範囲 (法27条ほか) 重要度 ●
◆業務の範囲 (法27条)
a) 厚生年金保険法及び国民年金法に規定する厚生労働大臣の権限に係る委任事務、委託事務、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための事業及び被保険者等の利便の向上に資するための電子情報処理組織の運用並びに保険料その他この法律の規定による徴収金等の収納を行うこと。
b) a)に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
□機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う(2項)。
a) 児童手当法に規定する権限(国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるもの)に係る事務を行うこと。
b) 健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る委任事務、委託事務、保険料等の収納を行うこと。etc.
□次に掲げる事務を行うこと。
a) 国民健康保険法に規定する厚生労働大臣の通知の権限に係る事務
b) 介護保険法その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務
c) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律に規定する権限に係る事務等 etc.
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◆被保険者等の意見の反映 (法28条)
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◆年金事務所 (法29条)
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◆業務の委託等 (法31条)
□前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(「受託者等」という)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(2項)。
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2 中期目標等及び年金個人情報の保護 (法33条ほか) 重要度 ●
◆中期目標 (法33条)
□中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする(2項)。
a) 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう)
b) 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
c) 業務運営の効率化に関する事項
d) 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項
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◆中期計画 (法34条1項)
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◆中期目標に係る業務の実績に関する評価 (法37条)
□厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない(2項)。
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◆年金個人情報の保護 (法38条)
↓ なお…
□「年金個人情報」とは、厚生年金保険法に規定する原簿及び国民年金法に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう(1項)。
□厚生労働省及び機構は、特定された利用の目的(以下「利用目的」という)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない(2項)。
□厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む)及び機構は、法律の規定に基づき、原則として、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない(4項)。
↓ なお…
□厚生労働大臣及び機構は、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき等に該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。
↓ ただし…
□年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでな い(5項)。
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1 監督 (法48条ほか) 重要度 ●
◆報告及び検査 (法48条1項)
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◆業務改善命令 (法49条)
□厚生労働大臣は、命令をしたときは、その旨を公表しなければならない(2項)。
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↓ なお…
□*1 厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならず、また、当該評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない(法36条)。
◆法令違反等の是正 (法50条)
□厚生労働大臣は、命令をしたときは、その旨を公表しなければならない(2項)。
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◆社会保障審議会への諮問 (法52条)
a) 中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
b) 各事業年度に係る業務の実績に関する評価又は機構の中期目標の達成状況の規定による評価を行おうとするとき。
c) 業務改善命令の規定による命令をしようとするとき。
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◆権限の委任 (法56条)
□前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる(2項)。
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2 罰則 (法57条ほか) 重要度 ●
◆1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (法57条)
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↓ なお…
◆役職員の秘密保持義務 (法25条)
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◆30万円以下の罰金 (法58条)
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◆20万円以下の過料 (法59条)
a) 厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
b) 厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
c) 業務の範囲に規定する業務以外の業務を行ったとき。etc.
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◆10万円以下の過料 (法60条)
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