(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-10:老齢給付金」

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一般常識(3)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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7  老齢給付金 (法33条~法36条)                  重要度 ●    

 

◆支給要件 (法33条)

 


□企業型年金加入者であった者であって次に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く)が、それぞれ当該定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる(1項)。

 

 

a) 60歳以上61歳未満の者:10年

 

b) 61歳以上62歳未満の者:8年

 

c) 62歳以上63歳未満の者:6年

 

 

d) 63歳以上64歳未満の者:4年

 

e) 64歳以上65歳未満の者:2年

 

f) 65歳以上の者:1月

 

 

↓ なお…

 

□「通算加入者等期間」とは、政令で定めるところによりその者のa)~d)に掲げる期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)を合算した期間をいう。

 

a) 企業型年金加入者期間、b) 企業型年金運用指図者期間、c) 個人型年金加入者期間、

 

d) 個人型年金運用指図者期間

 

 

↓ また…

 

□当該請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する(3項)。
(老齢給付金は、支給開始年齢前に退職しても当該開始年齢までは支給されない)

 

◆70歳到達時の支給 (法34条)

 


□企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が老齢給付金の支給を請求することなく70歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

 

 

◆支給の方法 (法35条)

 


□老齢給付金は、年金として支給する*1(1項)。

 

□老齢給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□*1 「支給予定期間」は、受給権者が請求日において規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の規約で定める月から起算して「5年以上20年以下」でなければならない(則4条1項1号)。

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◆失権 (法36条)

 


□老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

 

a) 受給権者が死亡したとき。

 

b) 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。

 

c) 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

 

 

8  障害給付金 (法37条~法39条)                  重要度 ●    

 

◆支給要件 (法37条1項)

 


□企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過した日(「障害認定日」という)から70歳に達する日の前日までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態*1に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

 

 

 ↓ なお…

 

□*1 「政令で定める程度の障害の状態」とは、国民年金法に規定する障害等級1級又は2級に該当する状態とする(令19条)。

 

◆支給の方法 (法38条)

 


□障害給付金は、年金として支給する(1項)。

 

□障害給付金は、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、企業型年金規約で定めるところにより、一時金として支給することができる(2項)。

 

 

◆失権 (法39条)

 


□障害給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

 

a) 受給権者が死亡したとき。

 

b) 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

 

 

 

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9 死亡一時金及び脱退一時金 (法40条ほか) 重要度 ● 

 

◆死亡一時金の支給要件 (法40条)

 


□死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

 

 

◆遺族の範囲及び順位 (法41条)

 


□死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

 

↓ ただし…

 

□死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする(1項)。

 

a) 配偶者

 

b) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 

c) b)に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 

d) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であってb)に該当しないもの

 

□死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす(4項)。

 

□死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後5年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、第4項の規定を適用する(5項)。

 

 

◆欠格 (法42条)

 


□故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、死亡一時金を受けることができない。

 

□企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

 

 

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◆脱退一時金の支給要件 (法附則2条の2)

 


□当分の間、次のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる(1項)。

 

a) 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。

 

b) 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(15,000円)以下であること(令59条2項)。

 

c) 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。

 

□当該請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する(2項)。

 

□脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入しない(4項)。

 

 

10  企業型年金の終了及び移換 (法45条ほか)       重要度 ●    

 

条文

 

企業型年金は、次のいずれかに該当するに至った場合に終了する。

 


a) 企業型年金の終了について厚生労働大臣の承認があったとき。

 

b) 企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。

 

c) 企業型年金規約の承認が取り消されたとき。

 

↓ なお…

 

□事業主は、企業型年金を終了しようとするときは、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない(法46条1項)。

 

 

◆他の制度の資産の移換 (法54条)

 


□企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる(1項)。

 

□資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る通算加入者等期間に算入するものとする(2項)。

 

 

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◆脱退一時金相当額等の移換 (法54条の2)

 


□企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等*1の移換を受けることができる(1項)。

 

□資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る通算加入者等期間に算入するものとする(2項)。

 

 

 ↓ なお…

 

□*1 「脱退一時金相当額等」とは、厚生年金基金の脱退一時金相当額、確定給付企業年金の脱退一時金相当額又は企業年金連合会の規約で定める年金給付等積立金(厚生年金保険法に規定する年金給付等積立金をいう)若しくは積立金(確定給付企業年金法に規定する積立金をいう)を総称する。

 

11  雑則 (法49条ほか)                          重要度 ●    

 

◆運営管理業務に関する帳簿書類 (法49条)

 


□事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 

 

◆報告書の提出 (法50条)

 


□事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

◆厚生年金基金及び企業年金基金の業務の特例 (法53条1項)

 


□厚生年金基金及び企業年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。

 

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第3節 個人型年金

1  個人型年金の開始 (法55条ほか)                重要度 ●    

 

◆規約の承認 (法55条1項)

 


□国民年金基金連合会(以下「連合会」という)は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(平18択)

 

 

◆規約の変更 (法57条1項)

 


□連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 

 

↓ なお…

 

□連合会は、個人型年金規約の変更(軽微な変更に限る)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない(法58条)。(平20択)

 

◆個人型年金規約の見直し (法59条)

 


□連合会は、少なくとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

 

 

2  運営管理業務の委託等 (法60条ほか)            重要度 ●    

 

◆運営管理業務の委託 (法60条)

 


□連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない(1項)。

 

□確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、委託に係る契約の締結を拒絶してはならない(2項)。

 

□確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる(3項)。

 

 

 

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◆事務の委託 (法61条)

 


□連合会は、政令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の者に委託することができる(1項)。

 

a) 個人型年金加入の申出の受理に関する事務

 

b) 個人型年金加入者の届出の受理に関する事務

 

c) 積立金の管理に関する事務

 

d) 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務

 

□銀行その他の政令で定める金融機関は、a)又はb)に掲げる事務を受託することができる(2項)。

 

 

◆個人型年金加入者 (法62条)

 


□次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者*1となることができる(1項)。

 

a) 国民年金法に規定する第1号被保険者*2

 

b) 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者、厚生年金基金の加入員その他政令で定める者(「企業年金等対象者」という)を除く)

 

□個人型年金加入者は、当該申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する(2項)。

 

□個人型年金加入者は、次のいずれかに該当するに至った日(aに該当するに至ったときは、その翌日とし、fに該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする)に、個人型年金加入者の資格を喪失する(3項)。

 

a) 死亡したとき。

 

b) 60歳に達したとき。

 

c) 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(a又はbに掲げる場合を除く)。

 

d) 国民年金法に規定する第3号被保険者となったとき。

 

e) 個人型年金運用指図者となったとき。

 

f) 国民年金法の法定免除(生活保護法による免除者に限る)、申請全額免除、学生の保険料納付特例、30歳未満の保険料納付猶予制度又は申請部分免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき。

 

g) 農業者年金の被保険者となったとき。

 

h) 法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者となったとき*3。

 

i) 企業年金等対象者となったとき。

 

□個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす(4項)。

 

 

↓ なお…

 

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□*1 「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう(法2条10項)。

 

□*2 「第1号被保険者」からは、国民年金法の法定免除(生活保護法による免除者に限る)、申請全額免除、学生の保険料納付特例、30歳未満の保険料納付猶予制度若しくは申請部分免除の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者は除かれる。

 

□*3 「私立学校教職員共済制度の加入者」は、企業型年金に加入することはできるが個人型年金に加入することはできない。

 

↓ また…

 

□国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員及び国民年金法の第3号被保険者は、個人型年金に加入することはできない。

 

◆個人型年金加入者期間 (法63条)

 


□個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する(1項)。

 

□個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する(2項)。(平18択)

 

 

◆個人型年金運用指図者 (法64条)

 


□個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、個人型年金運用指図者*4とする(1項)。

 

□企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる(2項)。

 

□個人型年金運用指図者は、第1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する(3項)。

 

□個人型年金運用指図者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(cに該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する(4項)。

 

a) 死亡したとき。

 

b) 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

 

c) 個人型年金加入者となったとき。

 

 

 ↓ なお…

 

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□*4 「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)をいう(法2条11項)。

 

◆確定拠出年金運営管理機関の指定 (法65条)

 


□個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。

 

 

↓ また…

 

□連合会は、個人型年金加入者の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(「個人型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない(法66条3項)。

 

↓ なお…

 

◆運用等 (法73条)

 

□個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関を「個人型運用関連運営管理機関」という。

 

□運用方法の選定及び提示、個人型年金の運用指図の規定は、企業型年金加入者等の規定と同様の流れとなる。

 

□企業型年金の給付に係る規定は、脱退一時金を除き、個人型年金の給付について準用される。

 

3  脱退一時金 (法附則3条)                       重要度 ●    

 

◆支給要件

 


□当分の間、次のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては「個人型記録関連運営管理機関」に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては「連合会」に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる(1項)。

 

a) 60歳未満であること。

 

b) 企業型年金加入者でないこと。

 

c) 国民年金法の第1号被保険者たる個人型年金加入者又は60歳未満の厚生年金被保険者である個人型年金加入者に該当しないこと。

 

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d) 障害給付金の受給権者でないこと。

 

e) その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間)が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(50万円)以下であること(令60条2項)。

 

f) 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

 

g) 企業型年金の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。

 

□前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する(2項)。

 

□脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入しない(5項)。

 

 

4  掛金 (法68条ほか)                            重要度 ●    

 

◆個人型年金加入者掛金 (法68条)

 


□個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、掛金を拠出する(1項)。

 

□掛金の拠出は、原則として、国民年金法の保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる(2項)。

 

□個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する(3項)。(平20択)

 

 

↓ なお…

 

□個人型年金の掛金は、個人型年金加入者のみ拠出することができる(事業主が上乗せして掛金を拠出することはできない)。

 

◆拠出限度額 (法69条)

 


□個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(1月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別の区別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない。

 

 

 ↓ 具体的には…

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□拠出限度額は、次の区分に応じ、それぞれ次のとおりである(令36条)。

 

改正

 


a) 国民年金の第1号被保険者のうち一定の者(第1号加入者)

 

*付加保険料又は国民年金基金の掛金と合算した額

 

 

年額816,000円
(月額 68,000円)

 

b) 厚生年金保険の被保険者であって企業年金等対象者に不該当の者(第2号加入者)

 

年額276,000円
(月額 23,000円)

 

 

↓ なお…

 

□個人型年金加入者掛金の額は、年1回に限り変更することができる(令29条3号)。

 

◆個人型年金加入者掛金の納付 (法70条)

 


□個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、毎月の個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする(1項)。

 

□第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる(2項)。

 

□厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない(3項)。

 

 

◆個人型年金加入者掛金の源泉控除 (法71条1項)

 


□個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、前月分の個人型年金加入者掛金(第2号加入者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の個人型年金加入者掛金)を給与から控除することができる。

 

 

5  個人型年金の終了及び移換 (法72条ほか)         重要度 ●    

 

◆個人型年金の終了 (法72条1項)

 


□個人型年金は、連合会が解散するに至った日に終了する。

 

 

◆脱退一時金相当額等の移換 (法74条の2)

 


□連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる(1項)。

 

□連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る老齢給付金の規定における通算加入者等期間に算入するものとする(2項)。