(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-5:確定給付企業年金間の移行等」

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一般常識(3)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3  積立金の管理及び運用 (法65条、法66条)        重要度 ●   

 

◆事業主の積立金の管理及び運用に関する契約 (法65条)

 

条文

 

1) 厚生労働大臣の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。

 


a) 信託会社又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約

 

b) 生命保険会社を相手方とする生命保険の契約

 

c) 農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約

 

 

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advance

 

◆資産管理運用契約等

 


□事業主は、信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者と投資一任契約を締結することができる(2項)。

 

□a)~c)に規定する者又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第1項の規定により締結される契約又は投資一任契約をいう)の締結を拒絶してはならない(3項)。

 

□資産管理運用機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理運用契約の相手方となるべき者を定めて、資産管理運用契約を締結しなければならない(4項)。

 

□資産管理運用契約が解除されたときは、当該解除された資産管理運用契約に係る資産管理運用機関は、速やかに、当該資産管理運用契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理運用機関に移換しなければならない(5項)。

 

 

◆基金の積立金の運用に関する契約 (法66条)

 


□基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、前条第1項a)~c)のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない(1項)。

 

□基金は、投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない(2項)。

 

□信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、契約の締結を拒絶してはならない(3項)。

 

□基金は、政令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(「金融機関等」という)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる(4項)。

 

□基金は、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない(5項)。

 

 

 

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第4節  確定給付企業年金間の移行等

1  統合及び分割 (法74条~法77条)                重要度 ●   

 

◆規約型企業年金と基金型企業年金のまとめ

 

 

 

【規約型企業年金】

 

 

【基金型企業年金】

 

統合

 

□規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる(法74条)。

 

□承認の申請は、実施事業所に係る労働組合等の同意を得て行わなければならない。(平19択)

 

□実施事業所が2以上であるときは、同意は、各実施事業所について得なければならない。

 

 

□基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法76条)。

 

□認可の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない。

 

□合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 

 

分割

 

□規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる(法75条)。

 

□分割された規約型企業年金の規約は、承認があった時に、厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。

 

□前条第2項及び第3項の規定は、承認の申請を行う場合について準用する。

 

 

□基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法77条)。

 

□基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。

 

□分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき被用者年金被保険者等又は分割後存続する基金の加入者である被用者年金被保険者等の数が、政令で定める数(300人)以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。

 

 

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2  権利義務の移転・移行等 (法79条ほか)          重要度 ●   

 

◆実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転(法79条1項)

 


□事業主等(「移転事業主等」という)は、確定給付企業年金(「移転確定給付企業年金」という)の実施事業所が他の確定給付企業年金(「承継確定給付企業年金」という)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(「承継事業主等」という)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。(平19択)

 

 

◆規約型企業年金から基金への移行 (法80条)【規約型→基金型】

 


□規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる(1項)。

 

□当該基金は、申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、権利義務を承継することができる(2項)。

 

 

◆基金から規約型企業年金への移行 (法81条)【基金型→規約型】

 


□基金は、その実施事業所の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては、当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金の事業主に、当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる(1項)。

 

□当該規約型企業年金の事業主は、申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、権利義務を承継することができる(2項)。

 

 

◆中途脱退者の他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換 (法81条の2)

 


□確定給付企業年金(「移換元確定給付企業年金」という)の中途脱退者*1は、他の確定給付企業年金(「移換先確定給付企業年金」という)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(「脱退一時金相当額」という)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる(1項)。

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□移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、当該申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする(2項)。

 

↓ なお…

 

□*1 「中途脱退者」とは、当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が政令で定める期間(20年間)に満たないものをいう(令49条の2第2項)。

 

 

3 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置 (法91条の2ほか)重要度 ● 

 

◆中途脱退者に係る措置 (法91条の2)【確定給付企業年金→連合会】

 


□確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の企業年金連合会(厚生年金保険法に規定する企業年金連合会、以下「連合会」という)への移換を申し出ることができる(1項)。

 

□当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする(2項)。

 

 

◆終了制度加入者等に係る措置 (法91条の3)【終了した確定給付企業年金→連合会】

 


□終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る)は、終了した確定給付企業年金の清算人に終了制度加入者等に分配すべき残余財産(「残余財産」という)の連合会への移換を申し出ることができる(1項)。

 

□当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする(2項)。

 

 

◆裁定 (法91条の6)

 


□連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する(1項)。

 

□連合会は、当該裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う(2項)。

 

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第5節  他の年金制度との間の移行等

1 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等 (法107条ほか) 重要度 ● 

 


◆企業年金間の移行(制度の変更)

◆中途脱退者等の移換(資産の移し換え)

 

◆実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転 (法107条)

 


□事業主等は、確定給付企業年金の実施事業所が厚生年金基金の設立事業所(厚生年金保険法に規定する設立事業所をいう)となっているとき、又は設立事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該厚生年金基金に、当該実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる(1項)。

 

□当該厚生年金基金は、申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、権利義務を承継することができる(2項)。

 

 

◆規約型企業年金から厚生年金基金への移行 (法108条)【規約型→厚生年金基金】

 


□規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が厚生年金基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる(1項)。

 

□当該厚生年金基金は、申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、権利義務を承継することができる(2項)。

 

 

◆基金から厚生年金基金への移行 (法109条)【基金型→厚生年金基金】

 


□基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金となることができる(1項)。

 

□認可を受けようとするときは、基金は、厚生年金基金の規約を作り、その他厚生年金基金の設立に必要な行為(厚生年金保険法の規定による認可の申請を除く)をしなければならない(2項)。

 

 

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◆厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転 (法110条の2)

 


□厚生年金基金は、その設立事業所が確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該確定給付企業年金の事業主等に、当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という)を除く)の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる(1項)。

 

□認可の申請は、厚生年金保険法の代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない(2項)。

 

□当該確定給付企業年金の事業主等は、申出があったときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、権利義務を承継することができる(3項)。

 

 

◆厚生年金基金から規約型企業年金への移行 (法111条)【厚生年金基金→規約型】

 


□厚生年金基金は、その設立事業所の事業主(厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該厚生年金基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金を実施する事業主に、当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く)の支給に関する権利義務(当該厚生年金基金が第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないもの(「未支給給付」という)の支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関する権利義務を除く)の移転を申し出ることができる(1項)。

 

□当該規約型企業年金の事業主は、申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、権利義務を承継することができる(2項)。

 

 

◆厚生年金基金から基金への移行 (法112条)【厚生年金基金→基金型】

 


□厚生年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、基金となることができる(1項)。

 

□認可を受けようとするときは、厚生年金基金は、基金の規約を作り、その他基金の設立に必要な行為(基金型企業年金の規定による認可の申請を除く)をしなければならない(2項)。

 

 

◆解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等 (法113条)

 


□政府は、厚生年金基金が解散の認可があったものとみなされたとき、又は消滅したときは、その解散の認可があったものとみなされた日又は消滅した日において当該厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る)の支給に関する義務を負っている者に係る厚生年金保険法に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金又は当該消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金(「解散厚生年金基金等」という)から徴収する。

 

 

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◆確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換 (法115条の2)

 


□確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる(1項)。

 

□当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする(2項)。

 

 

◆厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換 (法115条の3)

 


□厚生年金基金の中途脱退者は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から脱退一時金の額に相当する額(「脱退一時金相当額」という)の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該厚生年金基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる(1項)。

 

□当該厚生年金基金は、申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする(2項)。

 

 

◆連合会から確定給付企業年金への積立金の移換 (法115条の4)

 


□連合会が老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(「中途脱退者等」という)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない(1項)。

 

□連合会は、申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする(2項)。

 

 

◆連合会から厚生年金基金への積立金の移換 (法115条の5)

 


□中途脱退者等は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、連合会及び当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該厚生年金基金に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない(1項)。

 

□連合会は、申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする(2項)。

 

 

 

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2 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等 (法117条ほか) 重要度 ● 

 

◆確定拠出年金を実施する場合における手続等 (法117条)

 


□事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する確定拠出年金法に規定する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる(1項)。

 

□前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(「移換加入者」という)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない(2項)。

 

 

◆確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換 (法117条の2)

 


□確定給付企業年金の中途脱退者は、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる(1項)。

 

□当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする(2項)。

 

 

◆連合会から確定拠出年金への積立金の移換 (法117条の3)

 


□中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない(1項)。

 

□連合会は、申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする(2項)。