社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-4:加入者と資格の得喪」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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◆基金の規約の変更等 (法16条、17条1項)
□規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(2項)。
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□基金は、規約の変更であって厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、原則として、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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3 加入者と資格の得喪 (法25条~法28条) 重要度 ●
◆加入者 (法25条)
□実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない(2項)。
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◆資格取得の時期 (法26条)
a) 実施事業所に使用されるに至ったとき。
b) その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という)又は船舶が、実施事業所となったとき。
c) 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
d) 実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。
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◆資格喪失の時期 (法27条)
a) 死亡したとき。
b) 実施事業所に使用されなくなったとき。
c) その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
d) 被用者年金被保険者等でなくなったとき。
e) 規約により定められている資格を喪失したとき。
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◆加入者期間 (法28条)
□加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる(2項)。
□政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる(3項)。
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1 通則 (法29条~法34条) 重要度 ●●
◆給付の種類 (法29条)
1) 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という)を実施する場合にあっては基金、以下「事業主等」という)は、次に掲げる給付を行うものとする。(平15択)(平21択)
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2) 事業主等は、規約で定めるところにより、a)、b)に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。(平15択)
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◆裁定 (法30条)
□事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない(2項)。
□資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という)は、裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う(3項)。(平15択)
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◆受給要件 (法31条)
□前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない(2項)。
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◆給付の額 (法32条)
□給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない(2項)。
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◆年金給付の支給期間等 (法33条)
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(平15択)(平17択)
◆受給権の譲渡等の禁止等 (法34条)
□租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない(2項)。
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2 老齢給付金 (法36条ほか) 重要度 ●
◆支給要件 (法36条)
□前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という)を満たすものでなければならない(2項)。
□規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない(4項)。
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◆支給の方法 (法38条)
□老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる(2項)。
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◆失権 (法40条)
a) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
b) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
c) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
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3 脱退一時金 (法41条、法42条) 重要度 ●
◆支給要件 (法41条)
□規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない(2項)。
□脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない(3項)。
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◆支給の方法 (法42条)
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4 障害給付金 (法43条ほか) 重要度 ●
◆支給要件 (法43条)
□規約で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法に規定する1級、2級及び3級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない(2項)。
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◆支給の方法 (法44条)
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◆失権 (法46条)
a) 障害給付金の受給権者が死亡したとき。
b) 障害給付金の支給期間が終了したとき。
c) 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。
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5 遺族給付金 (法47条~法51条) 重要度 ●
◆支給要件 (法47条)
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◆遺族の範囲 (法48条)
a) 配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
b) 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
c) a)、b)に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
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◆支給の方法 (法49条)
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◆年金として支給する遺族給付金の支給期間 (法50条)
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◆失権 (法51条)
□遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる(2項)。
□遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる(3項)。
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1 掛金 (法55条) 重要度 ●
1) 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。(平19択)
2) 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。
□掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする(3項)。
□掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない(4項)。
b) 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。
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□事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする(法56条1項)。
□掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない(法57条)。
2 積立金の積立て等 (法59条ほか) 重要度 ●
◆積立金の積立て (法59条)
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◆積立金の額 (法60条)
□「責任準備金」の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする(2項)。
□「最低積立基準額」は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする(3項)。
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◆積立不足に伴う掛金の拠出 (法63条)
改正
↓ なお…
□積立不足に伴い拠出すべき掛金の額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、「平成22年4月1日から平成24年3月31日まで」の間にこの規定に基づき拠出する掛金の額は、当該上回る額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる(則附則15条)。
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