(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-4:加入者と資格の得喪」

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一般常識(3)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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◆基金の規約の変更等 (法16条、17条1項)

 


□基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない(1項)。

 

□規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(2項)。

 

 

□基金は、規約の変更であって厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、原則として、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

 

3  加入者と資格の得喪 (法25条~法28条)         重要度 ●   

 

◆加入者 (法25条)

 


□実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、加入者とする(1項)。

 

□実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない(2項)。

 

 

◆資格取得の時期 (法26条)

 


□加入者は、次のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。

 

a) 実施事業所に使用されるに至ったとき。

 

b) その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という)又は船舶が、実施事業所となったとき。

 

c) 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。

 

d) 実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。

 

 

◆資格喪失の時期 (法27条)

 


□加入者は、次のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。

 

a) 死亡したとき。

 

b) 実施事業所に使用されなくなったとき。

 

c) その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。

 

d) 被用者年金被保険者等でなくなったとき。

 

e) 規約により定められている資格を喪失したとき。

 

 

 

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◆加入者期間 (法28条)

 


□加入者である期間(「加入者期間」という)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない(1項)。

 

□加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる(2項)。

 

□政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる(3項)。

 

 

 

 

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第2節  給付

1  通則 (法29条~法34条)                       重要度 ●● 

 

◆給付の種類 (法29条)

 

条文

 

1) 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という)を実施する場合にあっては基金、以下「事業主等」という)は、次に掲げる給付を行うものとする。(平15択)(平21択)

 


a) 老齢給付金 b) 脱退一時金

 

 

 

2) 事業主等は、規約で定めるところにより、a)、b)に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。(平15択)

 


c) 障害給付金 d) 遺族給付金

 

 

◆裁定 (法30条)

 


□給付を受ける権利(以下「受給権」という)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という)の請求に基づいて、事業主等が裁定する(1項)。

 

□事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない(2項)。

 

□資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という)は、裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う(3項)。(平15択)

 

 

◆受給要件 (法31条)

 


□給付を受けるための要件は、規約で定めるところによる(1項)。

 

□前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない(2項)。

 

 

◆給付の額 (法32条)

 


□給付の額は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする(1項)。

 

□給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない(2項)。

 

 

 

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◆年金給付の支給期間等 (法33条)

 

条文

 

 

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。(平15択)(平17択)

 

◆受給権の譲渡等の禁止等 (法34条)

 


□受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、この限りでない(1項)。

 

□租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない(2項)。

 

 

2  老齢給付金 (法36条ほか)                     重要度 ●   

 

◆支給要件 (法36条)

 


□老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする(1項)。

 

□前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という)を満たすものでなければならない(2項)。

 


a) 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

 

b) 政令で定める年齢(50歳)以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。

 

 

□規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない(4項)。

 

 

◆支給の方法 (法38条)

 


□老齢給付金は、年金として支給する(1項)。

 

□老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる(2項)。

 

 

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◆失権 (法40条)

 


□老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (平21択)

 

a) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。

 

b) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。

 

c) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。

 

 

3  脱退一時金 (法41条、法42条)                 重要度 ●   

 

◆支給要件 (法41条)

 


□脱退一時金は、加入者が、資格を喪失(死亡を理由とする場合を除く)し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする(1項)。

 

□規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない(2項)。

 


a) 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(bに規定する者を除く)に支給するものであること。

 

b) 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る)。

 

 

□脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない(3項)。

 

 

◆支給の方法 (法42条)

 


□脱退一時金は、一時金として支給する。

 

 

4  障害給付金 (法43条ほか)                     重要度 ●   

 

◆支給要件 (法43条)

 


□障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、傷病の初診日において加入者であった者であって、初診日から起算して1年6月を経過した日(障害認定日)から60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至った者等に支給するものとする(1項)。

 

□規約で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法に規定する1級、2級及び3級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない(2項)。

 

 

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◆支給の方法 (法44条)

 


□障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。

 

 

◆失権 (法46条)

 


□障害給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

 

a) 障害給付金の受給権者が死亡したとき。

 

b) 障害給付金の支給期間が終了したとき。

 

c) 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。

 

 

5  遺族給付金 (法47条~法51条)                 重要度 ●   

 

◆支給要件 (法47条)

 


□遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下「給付対象者」という)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする。

 

 

◆遺族の範囲 (法48条)

 


□遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、規約で定めるところによる。

 

a) 配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)

 

b) 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 

c) a)、b)に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

 

 

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◆支給の方法 (法49条)

 


□遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。

 

 

◆年金として支給する遺族給付金の支給期間 (法50条)

 


□老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、5年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。

 

 

◆失権 (法51条)

 


□遺族給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは、消滅する(1項)。

 


a) 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。

 

b) 遺族給付金の支給期間が終了したとき。

 

c) 遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。

 

 

□遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる(2項)。

 

□遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる(3項)。

 


a) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。

 

b) 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。

 

c) 離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。

 

 

 

 

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第3節  掛金、積立金の積立て及び運用

1 掛金 (法55条)               重要度 ● 

 

条文

 

1) 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。(平19択)

 

2) 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。

 

advance

 

□掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする(3項)。

 

□掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない(4項)。

 


a) 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。

 

b) 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。

 

 

□事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする(法56条1項)。

 

□掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない(法57条)。

 

2  積立金の積立て等 (法59条ほか)               重要度 ●   

 

◆積立金の積立て (法59条)

 


□事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という)を積み立てなければならない。

 

 

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◆積立金の額 (法60条)

 


□積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない(1項)。

 

□「責任準備金」の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする(2項)。

 

□「最低積立基準額」は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする(3項)。

 

 

◆積立不足に伴う掛金の拠出 (法63条) 

 

改正

 


□事業主は、決算における責任準備金の額等の計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。

 

↓ なお…

 

□積立不足に伴い拠出すべき掛金の額が翌事業年度における掛金の額を上回る場合であって、かつ、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には、「平成22年4月1日から平成24年3月31日まで」の間にこの規定に基づき拠出する掛金の額は、当該上回る額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる(則附則15条)。