(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識3-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識3-3:掛金拠出」

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一般常識(3)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆確定給付企業年金制度のまとめ

 

 

 

【規約型企業年金】

 

【基金型企業年金】

 

 

対象者

 

厚生年金保険の被保険者・私学共済制度の加入者

 

 

実施形態

 

 

企業外の外部機関と委託契約
(平17択)

 

企業年金基金の設立 (平17択)

 

 

実施手続

 

規約に対する厚生労働大臣の承認

 

 

設立に対する厚生労働大臣の認可

 

 

裁定

 

事業主

 

企業年金基金

 

 

給付主体

 

資産管理運用機関

 

企業年金基金

 

 

掛金拠出

 

事業主(加入者の一部負担も可)

 

 

拠出時期

 

年1回以上(定期的)

 

 

給付種類

 

法定給付:老齢給付金・脱退一時金

 

任意給付:障害給付金・遺族給付金

 

 

支給期間

 

終身又は5年以上、かつ、年1回以上(定期的)

 

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◆目的 (法1条)

 

条文

 

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (平15択)(平19択)

 

◆定義 (法2条)

 


□「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、この法律の規定に基づいて実施する年金制度をいう(1項)。

 

□「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所(強制適用事業所)及び同条第3項の認可を受けた適用事業所(任意適用事業所)をいう(2項)。

 

□「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう(3項)。

 

a) 厚生年金保険の被保険者

 

b) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

□「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という)に必要な給付を行うことを目的として、一定の規定に基づき設立された社団をいう(4項)。

 

 

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2  確定給付企業年金の開始 (法3条ほか)        重要度 ●   

 

◆確定給付企業年金の実施 (3条)

 

条文

 

1) 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(「実施事業所」という)に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意*1を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という)を作成し、次のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。

 


a) 規約型企業年金

 

 

当該規約について厚生労働大臣の「承認*2」を受けること。

 

 

b) 基金型企業年金

 

 

当該企業年金基金*3(以下「基金」という)の設立について厚生労働大臣の「認可」を受けること。

 

 

2) 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。(平17択)

 

ここをチェック

 

□*1 「2以上の厚生年金適用事業所」について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第1項の同意は、「各厚生年金適用事業所」について得なければならない(3項)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆*2 規約の承認の基準等 (法5条1項)

 


□厚生労働大臣は、承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、承認をするものとする(1項)。

 

a) 規約で定めるべき所定の事項が定められていること。

 

b) 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項について、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(「企業年金制度等」という)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。etc.

 

 

 

↓ また…

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◆規約の変更等 (法6条、法7条)

 


□事業主は、承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない(1項)。

 

□変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の「同意を得て」行わなければならない(2項)。

 

□前項の場合において、実施事業所が2以上であるときは、当該同意は、原則として、各実施事業所について得なければならない(3項)。

 

 

□事業主は、承認を受けた規約の変更であって厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、原則として、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない(法7条)。

 

 

◆*3 基金の組織等 (法8条、法9条1項)

 


□基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。(平19択)

 

□基金は、法人とする。

 

 

↓ なお…

 

advance

 

◆基金の設立認可の基準等 (法12条、令6条)

 


□厚生労働大臣は、基金の設立認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、認可をするものとする。

 

a) 規約において定めることとされている所定の事項が定められていること。

 

b) 規約に加入者となることについての資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

 

c) 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数(300人)以上の加入者となるべき被用者年金被保険者等を使用していること、又は使用すると見込まれること(dに掲げる場合を除く)。

 

d) 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数(300人)以上の加入者となるべき被用者年金被保険者等を使用していること、又は使用すると見込まれること。etc.

 

 

↓ また…