(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-18:支給及び支払」

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一般常識(2)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆支給及び支払 (法8条)

 

条文

 

1) 市町村長は、認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。

 

2) 児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。(平2択)

 

3) 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

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4) 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。(平2択)(平14択)

 

◆児童手当の額の改定 (法9条)

 


□児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う(1項)。(平1択)(平20択)

 

□児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う(3項)。

 

 

◆支給の制限 (法10条)

 


□児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第27条第1項(調査)の規定による命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

 

 

◆一時差止め (法11条)

 


□児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第26条(届出)の規定による届出をせず、又は書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。

 

 

◆未支払の児童手当 (法12条)

 


□児童手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた支給要件児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

 

 

◆支払の調整 (法13条)

 


□児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

 

 

 

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◆不正利得の徴収 (法14条)

 


□偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(平13択)(平20択)

 

 

 ↓ なお…

 

◆罰則 (法31条)

 


□偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。(平17択)

 

 

◆受給権の保護 (法15条)

 


□児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

 

 

◆公課の禁止 (法16条)

 


□租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

 

 

 

ここをチェック

 

◆公務員に関する特例 (法17条) (平6択)(平21選)

 


種類

 

 

認定及び支給

 

常時勤務に服することを要する国家公務員

 

当該国家公務員の所属する各省各庁の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする)又はその委任を受けた者

 

 

常時勤務に服することを要する地方公務員

 

当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆法附則7条給付の場合

□法7条~法17条の規定は、法附則7条給付について準用される(法附則7条5項)。

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第3節  費用

 

1 児童手当に要する費用の負担 (法18条、法附則7条5項) 重要度 ●●●

 

outline

 

◆費用負担の割合のまとめ

 


【児童手当】

 

 

事業主

 

 

都道府県

 

市町村

 

被用者

 

 

7/10

 

1/10

 

1/10

 

1/10

 

被用者等以外

 

 

なし

 

1/3

 

1/3

 

1/3

 

公務員

 

 

国、都道府県、市町村がそれぞれ全額負担

 

【法附則7条給付】

 

 

 

公務員以外

 

 

なし

 

1/3

 

1/3

 

1/3

 

公務員

 

 

国、都道府県、市町村がそれぞれ全額負担

 

◆児童手当の場合 (法18条)

 

条文

 

1) 被用者(第20条第1項に掲げる者*1が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員をいう)に対する児童手当の支給に要する費用は、その10分の7に相当する額を拠出金をもって充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
(平1択)(平2択)(平8択)(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)

 

2) 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう)に対する児童手当の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。(平1択)(平6択)(平14択)(平17択)(平19択)

 

3) 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該定める者が負担する。

 


a) 各省各庁の長又はその委任を受けた者が認定をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用

 

 

 

b) 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(平8択)

 

 

都道府県

 

c) 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(平8択)

 

 

市町村