(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-19

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-19:児童育成事業」

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一般常識(2)-19

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業*2に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という)から、拠出金を徴収する。

 


a) 厚生年金保険法に規定する事業主

 

b) 私立学校教職員共済法に規定する学校法人等

 

c) 地方公務員等共済組合法に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

 

d) 国家公務員共済組合法に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの

 

 

 ↓ また…

 

□一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う(2項)。(平8択)

 

↓ なお…

 

□拠出金の拠出は、被用者の年齢及び性別、児童手当の受給の有無を問わず、行わなければならない。(被用者側の負担はない)(平19択)

 

 

advance

 

□国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当及び法附則7条給付に関する事務の執行に要する費用(市町村長が支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く)を負担する(4項、法附則7条5項)。

 

□第1項又は第2項の規定による費用の負担については、認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の5月までの間(届出をした者にあっては、その年の6月から翌年の5月までの間)は、当該認定の請求をした際(届出をした者にあっては、6月1日)における被用者又は被用者等でない者の区分による(5項)。

 

◆法附則7条給付の場合 (法附則7条5項)

 


□公務員でない者に対する法附則7条給付の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
□公務員に対する法附則7条給付の支給に要する費用は、法18条3項と同様である。

 

 

◆*2 児童育成事業 (法29条の2)

 


□政府は、児童手当の支給に支障がない限りにおいて、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であって、第1条の目的の達成に資するものをいう)を行うことができる。

 

 

 

 

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2  児童手当拠出金 (法21条、法22条)                重要度 ●   

 

◆拠出金の額 (法21条)

 

□拠出金の額は、保険料又は掛金の計算の基礎となる額(標準報酬月額及び標準賞与額等)を賦課標準とし、これに拠出金率を乗じて得た額の総額(育児・介護休業法に規定する育児休業をしている被用者について、当該休業をしたことにより保険料を徴収しないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く)とする(1項)。

 


□拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の10分の7に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもって除して得た率に児童育成事業に要する費用のうち拠出金をもって充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもって除して得た率(「事業費充当額相当率」という)を加えた率を基準として、政令で定める。

 

 

*現在の拠出金率は、「1,000分の1.3」である(平22.3.31政令76号)。

 

◆拠出金の徴収方法 (法22条) 

 

改正

 

 

□拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による(1項)。(平20択)

 

□拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、「厚生労働大臣」が行う(2項)。(平8択)

 

□前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下「機構」という)に行わせるものとする(3項)。

 

□厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる(4項)。

 

□財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する(5項)。*さらに、国税局長、税務署長への委任ができる。

 

□厚生労働大臣は、第3項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く)を機構に行わせるものとする(8項)。

 

□政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる(9項)。

 

 

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第4節 雑則

1  時効及び審査請求 (法23条~法25条)              重要度 ●   

 

◆時効 (法23条)

 


□児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する(1項)。
(平17択)

 

□児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(2項)。

 

□拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する(3項)。

 

 

◆審査請求 (法24条の2) 

 

改正

 


□拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する処分(厚生労働大臣による処分を除く)に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

 

 

 ↓ なお…

 

□児童手当及び法附則7条給付の支給に関する処分に不服があるものについても、行政不服審査法による不服申立てをすることができる。

 

◆不服申立てと訴訟との関係 (法25条)

 


□児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

advance

 

□第22条第1項、第23条から第25条までの規定は、法附則7条給付について準用する(法附則7条5項)。

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2  届出等 (法26条~法29条)                        重要度 ●   

 

◆届出 (法26条1項)

 

□児童手当の支給を受けている者(「受給者」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長*1に対し、次の事項を届け出なければならない。

 


名称

 

 

提出期限

 

【額の改定の届出】(則3条)

 

 

速やかに

 

□児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたとき。

 

↓ ただし…

 

□受給者に係る支給要件児童が3歳以上の児童となったことにより、引き続き法附則7条給付の支給を受けることとなるときは、必要ない。

 

 

【現況の届出】(則4条)

 

毎年6月1日から同月30日までの間(平6択)

 

 

□前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別の状況を記載した届書を提出しなければならない。

 

 

【氏名変更の届出】(則5条)

 

 

14日以内(平8択)

 

□受給者の氏名を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるとき。

 

 

【住所変更の届出】(則6条)

 

 

14日以内

 

□住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき。

 

□支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるとき。

 

 

【受給事由消滅の届出】(則7条)

 

 

速やかに

 

□児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したとき。

 

↓ ただし…

 

□引き続き法附則第6条第1項(所得制限の緩和措置)の特例給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が3歳以上の児童となったことにより、引き続き法附則第7条給付の支給を受けることとなるときは、必要ない。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 公務員に関する届出の特例として、公務員に係る届出については、「市町村長」とあるのは「当該国家公務員の所属する各省各庁の長又はその委任を受けた者」又は「当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者」とする(則12条1項)。(平8択)

 

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◆調査 (法27条)

 


□市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる(1項)。

 

□前項の規定によって質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない(2項)。

 

 

◆資料の提供等 (法28条)

 


□市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

 

 

◆報告等 (法29条)

 


□第17条第1項(公務員に関する特例)の規定によって認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする(1項)。

 

□都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる(2項)。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□第26条から第29条までの規定は、法附則7条給付について準用する(法附則7条5項)。