(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-17:特例給付(法附則6条給付)」

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一般常識(2)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□特例給付(法附則6条給付)として、当分の間、被用者又は公務員であって、支給要件を満たすもの(第5条第1項(所得の制限)の規定により児童手当が支給されない者に限る)に対し、一般事業主又は国・地方公共団体の負担による給付を行う(法附則6条)。<所得制限の緩和措置>

 

↓ 具体的には…

 

□扶養親族等及び児童がないときは、532万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、原則として、532万円に1人につき38万円を加算した額とする。

 

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◆法附則7条給付の場合 (法附則7条2項)

 


□法附則7条給付は、支給要件を満たす者の前年の所得(1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得とする)が、第5条第1項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。

 

 

 ↓ また…

 

□特例給付(所得制限の緩和措置による給付)として、当分の間、被用者又は公務員に対しても、法附則7条給付に準じた給付が行われる(法附則8条)。

 

3  支給額 (法6条、法附則7条4項)                   重要度 ●● 

 

◆児童手当の場合 (法6条)

 

条文

 

1) 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする。(平17択)(平21選)

 

2) 前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 


【児童手当の額】=10,000円×3歳に満たない児童の数

 

 

◆法附則7条給付の場合 (法附則7条4項)

 

ちょっとアドバイス

 

□小学校修了前特例給付支給要件児童の数え方
18歳到達年度末までにある児童を年齢の高い順に第1子、第2子、第3子…と数える(18歳到達年度末を過ぎた子は「児童」とならない)。(平17択)

 

↓ 次に…

 

その数えた児童のうち、12歳到達年度末(小学校卒業)までにある児童についてのみ、児童手当又は法附則7条給付の支給対象児童となる。

 

□法附則7条給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該掲げる額とする。(平21選)

 


イ) 支給要件に該当する者(「小学校修了前特例給付受給資格者」という)に係る小学校修了前特例給付支給要件児童の「すべてが3歳以上小学校修了前の児童である」場合

 

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a) 当該3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合

 

 

5,000円×3歳以上小学校修了前の児童の数

 

b) 当該3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合

 

(10,000円×3歳以上小学校修了前の児童の数)-10,000円

 

 

ロ) 小学校修了前特例給付受給資格者に係る小学校修了前特例給付支給要件児童のうちに「12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる」場合

 

 

a) 当該12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が1人いる場合
(第2子目以降が支給対象となる場合)

 

 

(10,000円×小学校修了前特例給付支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童の数)-5,000円

 

 

b) 当該12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が2人以上いる場合
(第3子目以降が支給対象となる場合)

 

 

10,000円×小学校修了前特例給付支給要件児童のうち3歳以上小学校修了前の児童の数

 

 

4 認定及び支給等 (法7条~法16条、法附則7条5項) 重要度 ●●●

 

◆認定 (法7条)

 

条文

 

1) 受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む、以下同じ)の認定を受けなければならない。(平1択)(平2択)(平13択)(平14択)(平20択)

 

2) 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む、以下同じ)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。