(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-16:所得の制限」

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一般常識(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2  所得の制限 (法5条、法附則7条2項)               重要度 ●    

 

◆児童手当の場合 (法5条)

 

条文

 

1) 児童手当は、支給要件を満たす者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族等に該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額*1以上であるときは、支給しない。
(平1択)(平14択)

 

2) 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「政令で定める額」は、扶養親族等及び児童がないときは、460万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、460万円に当該扶養親族等及び児童1人につき、原則として38万円を加算した額とする(令1条)。

 

↓ なお…