(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-15:児童手当法」

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一般常識(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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※テキスト114ページは、メモページになっております。

 

 

 

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第 5 章

児童手当法

第1節  総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116
第2節  児童手当及び法附則7条給付の支給  ・・・・・・・・・・・・ 117
第3節  費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123
第4節  雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126

 

 

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第1節  総則

1  目的等 (法1条~法3条)                          重要度 ●● 

 

◆目的 (法1条)

 

条文

 

この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。(平6択)(平20択)

 

◆受給者の責務 (法2条)

 


□児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 

 

◆定義 (法3条)

 

条文

 

1) この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。(平6択)(平13択)(平14択)(平17択)

 

2) この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

 

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第2節  児童手当及び法附則7条給付の支給

1  支給要件 (法4条、法附則7条1項)                 重要度 ●● 

 

◆児童手当の場合 (法4条)

 

条文

 

1) 児童手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
(平1択)(平2択)(平13択)

 


イ) 支給要件児童*1を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 

ロ) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

 

ハ) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「支給要件児童」とは、次に掲げる児童をいう(1項イ)。

 


a) 「3歳」に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする)(平21選)

 

b) 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童

 

 

 

□第1項イ又はハの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす(2項)。

 

◆法附則7条給付(3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付)の場合(法附則7条1項)

 


□当分の間、次のいずれかに該当する者であって日本国内に住所を有するものに対し、児童手当に相当する給付を行う。

 

イ) 小学校修了前特例給付支給要件児童*2を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 

ロ) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない小学校修了前特例給付支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者

 

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ハ) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る。

 

 

 ↓ なお…

 

□*2 「小学校修了前特例給付支給要件児童」とは、次に掲げる児童をいう。

 


a) 3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする)であって「12歳」に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「3歳以上小学校修了前の児童」という)(平21選)

 

b) 3歳以上小学校修了前の児童を含む2人以上の児童