社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-14:国庫負担[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 国庫負担等 (法112条、法113条) 重要度 ●
◆国庫負担 (法112条)
改正
□国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する(2項)。
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◆国庫補助 (法113条)
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2 保険料等 (法114条ほか) 重要度 ●
◆保険料の徴収 (法114条)
□疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する(2項)。
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◆保険料等の交付 (法115条)
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◆保険料額 (法116条)
□被保険者に関する保険料額は、各月につき、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該定める額とする。
被保険者の区分
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定める額 |
イ) 介護保険第2号被保険者である被保険者
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一般保険料額*1と介護保険料額との合算額
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ロ) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者
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一般保険料額 |
↓ なお…
□*1 「一般保険料額」を算定する場合に用いる「一般保険料率」は、「疾病保険料率」と「災害保健福祉保険料率」とを合計して得た率とする(法120条)。
□「災害保健福祉保険料率」(船舶所有者の全額負担)は、1,000分の10から1,000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとする(法122条)。
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◆保険料の納付義務 (法126条)
□疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う(2項)。
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◆保険料の納付 (法127条1項)
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◆審査請求及び再審査請求 (法138条1項)
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