(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-14:国庫負担[改正]」

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一般常識(2)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第3節  費用の負担

1  国庫負担等 (法112条、法113条)                  重要度 ●   

 

◆国庫負担 (法112条) 

 

改正

 


□国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る)に要する費用であって船員法に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する(1項)。(平6択)

 

□国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する(2項)。

 

 

◆国庫補助 (法113条)

 


□国庫は、前条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く)の一部を補助する。

 

 

2  保険料等 (法114条ほか)                         重要度 ●   

 

◆保険料の徴収 (法114条)

 


□厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する(1項)。

 

□疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する(2項)。

 

 

◆保険料等の交付 (法115条)

 


□政府は、協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する。

 

 

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◆保険料額 (法116条)


□被保険者に関する保険料額は、各月につき、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該定める額とする。

 


被保険者の区分

 

 

定める額

 

イ) 介護保険第2号被保険者である被保険者

 

 

一般保険料額*1と介護保険料額との合算額

 

 

ロ) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者

 

 

一般保険料額

 

 ↓ なお…

 

□*1 「一般保険料額」を算定する場合に用いる「一般保険料率」は、「疾病保険料率」と「災害保健福祉保険料率」とを合計して得た率とする(法120条)。

 


□「疾病保険料率」は、1,000分の40から1,000分の110までの範囲内において、協会が決定するものとする(法121条)。

 

□「災害保健福祉保険料率」(船舶所有者の全額負担)は、1,000分の10から1,000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとする(法122条)。

 

 

◆保険料の納付義務 (法126条)

 


□船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う(1項)。

 

□疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う(2項)。

 

 

◆保険料の納付 (法127条1項)

 


□毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日)までとする。

 

 

◆審査請求及び再審査請求 (法138条1項)

 


□被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平16択)