社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-13:休業手当金[新設]」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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5 休業手当金 (法85条) 重要度 ●
新設
1) 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
□休業手当金の額は、次に掲げる期間(ロからニまでに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る)の区分に応じ、1日につき、当該定める金額とする(2項)。
期間 |
支給額
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イ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間
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標準報酬日額の全額 |
ロ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(イ及びニに掲げる期間を除く) |
標準報酬日額の100分の40に相当する金額*1
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□*1 同一の事由について労働者災害補償保険法に掲げる事業として支給が行われる給付金(特別支給金等)を受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額とする。
□年齢階層別の最高限度額が適用される期間については、次のとおりである。
ハ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(イ及びニに掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法による年齢階層別の最高限度額に係る給付基礎日額が標準報酬日額の100分の60に相当する金額より少ない場合に限る) |
標準報酬日額から当該給付基礎日額を控除した額の100分の60に相当する金額
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ニ) 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(イに掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法による年齢階層別の最高限度額に係る給付基礎日額より多い場合に限る)
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ロ及びハに定める額の合算額 |
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□休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する(法86条2項)。
6 行方不明手当金の支給 (法93条~法96条) 重要度 ●
◆行方不明手当金の支給要件 (法93条)
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◆行方不明手当金の額 (法94条)
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◆行方不明手当金の支給期間 (法95条)
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◆報酬との調整 (法96条)
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