(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-12:傷病手当金と報酬等との調整[新設]」

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一般常識(2)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆傷病手当金と報酬等との調整 (法70条) 

 

新設

 


□疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。(平7択)

 

 

 ↓ なお…

 

◆その他の調整

 


□傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給、障害手当金の支給、国民年金法、厚生年金保険法等に基づく老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、健康保険法の規定と同様の調整が行われる(2項ほか)。

 

 

↓ また…

 

◆資料の提供

 

改正

 


□「協会」は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に対し、障害厚生年金若しくは障害基礎年金、障害手当金又は老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる(5項)。

 

□年金保険者(厚生労働大臣を除く)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる(6項)。

 

 

 

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3 健康保険との相違点-2 (死亡関連・法72条ほか) 重要度 ● 

 

◆葬祭料 (法72条、令6条)

 


□次のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。(平5択)

 

a) 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。

 

b) 被保険者であった者が、その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき。

 

□葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、葬祭料の金額(5万円)の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する(2項)。

 

 

◆葬祭料付加金 (令2条1項)

 


□葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該定める額とする。

 

 

イ) 被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し支給する場合

 

ロ) 被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者が ない場合において、葬祭を行った者に対し支給する場合

 

 

被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する額

5万円

 

被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する額

 

5万円

 

*当該額が0を下回る場合には、0とする。

 

 

◆家族葬祭料 (法80条、令6条)

 


□被扶養者が死亡したときは、家族葬祭料として、被保険者に対し、葬祭料の政令で定める金額(5万円)を支給する。(平5択)

 

 

◆家族葬祭料付加金 (令2条2項)

 


□家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その額は、当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の「標準報酬月額の2月分に相当する額の100分の70」に相当する額から「5万円」を控除した額とする。

 

 

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4 健康保険との相違点-3 (出産関連・法73条ほか) 重要度 ● 

 

◆出産育児一時金 (法73条、令7条)

 


□被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額(1児当たり39万円*1、一定の場合は、39万円に3万円を加算した金額)を支給する(1項)。改正

 

□被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

 

 

 ↓ 経過措置として…

 

□*1 「平成21年10月1日から平成23年3月31日まで」の間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、「39万円」とする。

 

◆出産手当金 (法74条)

 


□被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、「出産の日以前」において船員法の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する(1項)。

 

□被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日前に出産したこと又はその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する(2項)。

 

□職務に服さなかった期間において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する(3項)。

 

 

新設

 

 

 ↓ なお…

 

□出産手当金と傷病手当金との調整(出産手当金の優先支給)については、健康保険法の規定と同様である(法75条)。

 

◆家族出産育児一時金 (法81条) 

 

改正

 


□被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、出産育児一時金の政令で定める金額(1児当たり39万円、一定の場合は、39万円に3万円を加算した金額)を支給する。