(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-11:傷病関連」

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一般常識(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

2  健康保険との相違点-1 (傷病関連・法53条ほか)    重要度 ●● 

 

◆療養の給付 (法53条1項)

 


□被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

 

a) 診察、b) 薬剤又は治療材料の支給、c) 処置、手術その他の治療

 

d) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 

e) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

f) 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給*1

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする(4項)。

 

◆一部負担金 (法55条)

 


□保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次に掲げる区分に応じ、当該給付につき算定した額に当該定める割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。(平7択)

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↓ ただし…

 

□その者が、「下船後の療養補償*2」に相当する療養の給付を受けるときは、一部負担金の負担は、必要ない。

 

 

被保険者の区分

 

 

一部負担金割合

 

 

イ) 70歳に達する日の属する月以前である場合

 

 

100分の30

 

70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

 

ロ) ハ(現役並み所得者)以外のとき

 

 

100分の20

 

ハ) 政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額(標準報酬月額:28万円)以上であるとき(平15選)

 

 

100分の30

 

↓ なお…

 

□ロ)に該当する者の一部負担金割合の軽減措置、現役並み所得者の区分が適用されない緩和措置等については、健康保険法の一部負担金に係る規定と同様である。

 

↓ また…

 

□*2 「下船後の療養補償」とは、雇用契約存続中に職務外の事由による傷病を負った場合、下船後3月以内において船舶所有者の療養補償として給付されるものである。

 

◆一部負担金の額の特例 (法57条1項)

 


□「協会」は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。

 

a) 一部負担金を減額すること。

 

b) 一部負担金の支払を免除すること。

 

c) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

 

 

 ↓ なお…

 

□「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情」については、健康保険法の規定と同様である(則24条の2の3)。

 

◆傷病手当金 (法69条ほか)

 


□被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する(1項)。

 

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□疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない(2項)。

 

□傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して「3年」を超えないものとする。(平7択)

 

□被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関しその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)であった期間が、「その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(「支給要件期間」という)」であることを要する(4項)。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「待期期間」は、受給要件とされていない。(平7択)