(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-10:被保険者」

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一般常識(2)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

2  被保険者 (法2条1項ほか)                        重要度 ●● 

 

◆被保険者 (法2条1項)

 

条文

 

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条*1に規定する船員(以下「船員」という)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者*2をいう。
(平16択)(法17条)(平19択)

 

advance

 

□*1 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員(船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者)並びに予備船員(船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないもの)をいう(船員法

1条、2条)。(平7択)

 

↓ なお…

 

□「船舶」には、次の船舶を含まない。

 


a) 総トン数5トン未満の船舶

 

b) 湖、川又は港のみを航行する船舶

 

c) 政令の定める総トン数30トン未満の漁船

 

d) a)~c)に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する小型船舶であって、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

 

 

 

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□*2 この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、次のものをいう(法2条2項)。

 


船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、健康保険法による全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)又は後期高齢者医療の被保険者若しくは後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する)である者は、この限りでない。

 

 

◆資格取得の時期 (法11条)

 


□被保険者(疾病任意継続被保険者を除く、以下第14条まで同じ)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する。(平19択)

 

 

◆資格喪失の時期 (法12条)

 


□被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。(平19択)

 

 

◆疾病任意継続被保険者の申出等 (法13条)

 


□疾病任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

 

↓ なお…

 

□疾病任意継続被保険者の資格喪失については、健康保険法の任意継続被保険者と同様に考えればよい(法14条)。

 

 

◆資格の得喪の確認 (法15条)

 


□被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない(1項)。

 

□前項の確認は、船舶所有者による届出若しくは被保険者又は被保険者であった者の請求により、又は職権で行うものとする(2項)。

 

 

◆被保険者の資格に関する情報の提供等 (法28条)

 


□厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 

 

 

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3  定義 (法2条4項~9項)                           重要度 ●    

 

◆定義 

 

改正

 


□この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない(4項)。

 

□この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう(5項)。

 

□この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法第7条第1項第2号の通勤をいう(6項)。

 

□この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう(7項)。

 

□この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする)をいう(8項)。

 

□この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない(9項)。

 

a) 被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

b) 被保険者の3親等内の親族でa)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

c) 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

d) c)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 

*「独立行政法人等職員被保険者」(3項)は、省略した。

 

 

 

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第2節  保険給付

1  保険給付の種類 (法29条)                        重要度 ●   

 

ここをチェック

 

□この法律による職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする(1項)。

 


保険事故

 

被保険者に関する保険給付

 

被扶養者に関する保険給付

 

 

疾病

負傷

 

療養の給付

 

入院時食事療養費

 

入院時生活療養費

 

保険外併用療養費

 

療養費

 

 

家族療養費

 

訪問看護療養費

 

家族訪問看護療養費

 

 

移送費

 

家族移送費

 

 

傷病手当金

 

なし

 

 

高額療養費・高額介護合算療養費

 

 

死亡

 

葬祭料

 

家族葬祭料

 

 

出産

 

出産育児一時金

 

家族出産育児一時金

 

 

出産手当金

 

なし

 

 

□職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする(2項)。

 


疾病

 

休業手当金

 

 

行方不明

 

行方不明手当金

 

 

障害

 

障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金

 

 

死亡

 

遺族年金、遺族一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金

 

 

◆付加給付 (法30条)

 


□協会は、「職務外の事由に関する給付」に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

 

 

 

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advance

 

◆他の法令による保険給付との調整 (法33条)

 

□療養の給付等の保険給付は、同一の保険給付(疾病、負傷、死亡又は出産)について、健康保険法、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によるこれらに相当する給付、介護保険法の規定によるこれらに相当する給付等を受けることができる場合には、行わない(1項ほか)。

 

↓ また…

 

□療養の給付(自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給に

限る)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない(6項)。