(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-9:船員保険事業[改正]」

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一般常識(2)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

advance

 

◆業務 (法5条) 

 

改正

 


□協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。

 

a) 保険給付に関する業務

 

b) 保健事業及び福祉事業*1に関する業務

 

c) a)、b)に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 

d) a)~c)に掲げる業務に附帯する業務

 

 

↓ なお…

 

□*1 「福祉事業」には、無線医療相談事業、洋上救急事業等がある。

 

 

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◆船員保険協議会 (法6条) 

 

改正

 


□船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会を置く(1項)。

 

□船員保険協議会の委員は、12人以内とし、船舶所有者、被保険者及び船員保険事業の円滑かつ適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する(2項)。

 

□委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任されることができる(3項、4項)。