(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-8:保険料の算定に係る基準」

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一般常識(2)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆保険料の算定に係る基準 (令18条)

 


□後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の算定に係る当該保険料の賦課額は、原則として、被保険者につき算定した「所得割額」及び「被保険者均等割額」の合計額とする(1項)。

 

↓ ただし…

 

□後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の前日において、「被用者医療保険(健康保険法等)の被扶養者」(以下「被扶養者であった被保険者」という)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

 

↓ また…

 

□後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料は、被保険者の資格を取得するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額する(当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に「10分の5」を乗じて得た額)ものとする(5項)。

 

↓ なお…

 

□特例措置として、現在の被扶養者であった被保険者に係る保険料は、当該被保険者均等割額に「10分の1」を乗じて得た額とし、9 割が軽減されている。

 

 

 

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4  保険料の徴収の方法 (法107条ほか)               重要度 ●   

 

ここをチェック

 

□保険料の徴収については、次のいずれかの方法によらなければならない(法107条)。

 


【特別徴収】市町村が、老齢等年金給付*1を受ける被保険者(政令で定める者を除く*2)から老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。<源泉徴収>

 

↓ なお…

 

□特別徴収の対象となる年金額は、「年額18万円以上」とする(令22条)。

 

 

【普通徴収】市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。<直接徴収>

 

 

□*1 「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく「老齢若しくは退職、障害又は死亡」を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう(2項)。

 

□*2 「特別徴収の対象とならない被保険者」は、次のいずれかに該当する被保険者とする(令23条)。

 


イ) 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るa)及びb)に掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者。

 

a) 特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として算定した額

 

b) 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として算定した額

 

ロ) 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者。

 

ハ) イ、ロに掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆普通徴収に係る保険料の納付義務 (法108条)

 


□被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない(1項)。

 

□世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う(2項)。

 

□配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う(3項)。

 

 

◆普通徴収に係る保険料の納期 (法109条)

 


□普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。

 

 

◆介護保険法の準用 (法110条)

 


□保険料の特別徴収の方法は、介護保険法の規定が準用される。

 

 

◆保険料の減免等 (法111条)

 


□後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

 

 

◆保険料の徴収の委託 (法114条)

 


□市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 

 

◆条例等への委任 (法115条)

 


□保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従って後期高齢者医療広域連合の条例で定める(1項)。

 

□保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項(特別徴収に関するものを除く)は政令で定める基準に従って市町村の条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って市町村の条例で定める(2項)。

 

 

 

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5  財政安定化基金その他 (法116条ほか)             重要度 ●   

 

◆財政安定化基金 (116条)

 


□都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。

 

イ) 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額の2分の1に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を「交付する」事業

 

ロ) 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を「貸し付ける」事業

 

□都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする(3項)。

 

□後期高齢者医療広域連合は、財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う(4項)。

 

□都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない(5項)。

 

□国は、政令で定めるところにより、都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する(6項)。

 

 

◆保健事業 (法125条)

 


□後期高齢者医療広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(1項)。

 

□後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる(2項)。

 

□厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする(3項)。

 

□前項の指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない(4項)。

 

 

 

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第6節  審査請求等

1  審査請求 (法128条ほか)                         重要度 ●   

 

条文

 

1) 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他の徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会*1に審査請求をすることができる。

 

2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「後期高齢者医療審査会」は、各都道府県に置く(法129条)。

 

↓ なお…

 

□国民健康保険法第93条(審査会の委員)から第103条(審査請求と訴訟との関係)までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する(法130条)。

 

↓ また…

 

□この法律に基づいてした支払基金の処分に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる(法154条)。

 

2  雑則 (法160条ほか)                             重要度 ●   

 

◆時効 (法160条)

 


□保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する(1項)。

 

□保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる(2項)。

 

 

◆権限の委任 (法163条)

 


□この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ、また、当該規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 

 

-----------------(99ページ目ここから)------------------

 

 

第 4 章

船員保険法

第1節  総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
第2節  保険給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104
第3節  費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112

 

 

-----------------(100ページ目ここから)------------------

 

 

第1節  総則

1  目的及び保険者 (法1条ほか)                     重要度 ●    

 

◆目的 (法1条)

 

条文

 

改正

 

この法律は、船員の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

◆管掌 (法4条)

 

条文

 

改正

 

1) 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という)が、管掌する。(平19択)

 

2) 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。