(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-7:交付金等」

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一般常識(2)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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2  費用の負担-2 (交付金等・法100条ほか)           重要度 ●   

 

outline

 

◆保険料及び交付金等の流れ

 

 

◆後期高齢者交付金 (法100条)

 

条文

 

1) 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率*1を乗じて得た額の合計額(以下「保険納付対象額」という)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。

 

2) 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、100分の10*2とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「特定費用の額」については、後期高齢者支援金及び後期高齢者医療の被保険者の負担する保険料で賄われる(つまり、公費負担は行われない)。

 

□*2 平成22年度以降の年度における後期高齢者負担率は、100分の10に、a)に掲げる率にb)に掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める(3項)。

 


a) 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率

 

b) 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数を、平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率(若年人口の減少率)

 

 

↓ 具体的に…

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□平成22年度及び平成23年度については、「100分の10.26」である。

 

改正

 

advance

 

□後期高齢者交付金は、法118条1項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもって充てる(4項)。

 

↓ ここで…

 

◆後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務 (法118条)

 


□支払基金は、第139条第1項ロ(後期高齢者支援金等の徴収及び後期高齢者交付金の交付)に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という)を徴収する(1項)。

 

□保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う(2項)。

 

 

3  保険料 (法104条ほか)                           重要度 ●   

 

条文

 

1) 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金等の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

 

2) 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であること*1その他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率*2によって算定された保険料額によって課する。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。

 

□*2 「保険料率」は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業*3に係る拠出金の納付に要する費用の予想額、財政安定化基金による資金の貸付の事業による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

 

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advance

 

□*3 「特別高額医療費共同事業」とは、次の事業である(法117条)。

 


□指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業を行うものとする(1項)。

 

□指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する(2項)。

 

 

◆保険料等の納付 (法105条)

 


□市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、市町村の特別会計への繰入れ等の規定による繰入金並びに保険料その他の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る)を納付するものとする。

 

 

◆保険料の算定に係る基準 (令18条)

 


□後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の算定に係る当該保険料の賦課額は、原則として、被保険者につき算定した「所得割額」及び「被保険者均等割額」の合計額とする(1項)。

 

↓ ただし…

 

□後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の前日において、「被用者医療保険(健康保険法等)の被扶養者」(以下「被扶養者であった被保険者」という)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

 

↓ また…

 

□後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料は、被保険者の資格を取得するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額する(当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に「10分の5」を乗じて得た額)ものとする(5項)。

 

↓ なお…

 

□特例措置として、現在の被扶養者であった被保険者に係る保険料は、当該被保険者均等割額に「10分の1」を乗じて得た額とし、9 割が軽減されている。