(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-6:公費」

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一般常識(2)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第5節  費用等

1  費用の負担-1 (公費・法93条ほか)                重要度 ●   

 

outline

 

◆【負担対象額に対する負担割合】

 

 

◆国の負担 (法93条)

 

条文

 

1) 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、療養の給付等に要する費用の額*2から特定費用の額*3を控除した額(以下「負担対象額」という)の「12分の3」に相当する額を負担する。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「12分の1」は、調整交付金(法95条)に係る部分である。

 

□*2 「療養の給付等に要する費用の額」とは、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額をいう。

 

□*3 「特定費用の額」とは、法67条1項ロ(現役並み所得者)に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額をいう。

 

advance

 

◆その他の負担

 


□国は、1項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に一定の率の合計を乗じて得た額(「高額医療費負担対象額」という)の4分の1に相当する額を負担する(法93条2項)。

 

 

 

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↓ また…

 

◆調整交付金 (法95条)

 


□国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する(1項)。

 

□前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の「12分の1」に相当する額とする(2項)。

 

 

↓ なお…

 

◆国の補助 (法102条)

 


□国は、第93条(国の負担)、第95条(調整交付金)及び第116条第6項(財政安定化基金の繰入金に係る負担)に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。

 

 

◆都道府県の負担 (法96条)

 


□都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する(1項)。

 

□都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する(2項)。

 

 

◆市町村の一般会計における負担 (法98条)

 


□市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。

 

 

↓ また…

 

◆市町村の特別会計への繰入れ等 (法99条1項)

 


□市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。