社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-6:公費」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 費用の負担-1 (公費・法93条ほか) 重要度 ●
◆【負担対象額に対する負担割合】
◆国の負担 (法93条)
1) 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、療養の給付等に要する費用の額*2から特定費用の額*3を控除した額(以下「負担対象額」という)の「12分の3」に相当する額を負担する。
□*1 「12分の1」は、調整交付金(法95条)に係る部分である。
□*2 「療養の給付等に要する費用の額」とは、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額をいう。
□*3 「特定費用の額」とは、法67条1項ロ(現役並み所得者)に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額をいう。
◆その他の負担
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↓ また…
◆調整交付金 (法95条)
□前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の「12分の1」に相当する額とする(2項)。
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↓ なお…
◆国の補助 (法102条)
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◆都道府県の負担 (法96条)
□都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する(2項)。
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◆市町村の一般会計における負担 (法98条)
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↓ また…
◆市町村の特別会計への繰入れ等 (法99条1項)
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