(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-3:都道府県医療費適正化計画」

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一般常識(2)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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advance

 

□厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする(5項)。

 

□厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする(6項)。

 

 

◆都道府県医療費適正化計画 (法9条)

 

条文

 

1) 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画*3」という)を定めるものとする。(平21択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 「都道府県医療費適正化計画」においては、住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項、医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項等の医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項を定めるものとする(2項)。

 

↓ また…

 

□都道府県医療費適正化計画は、医療法に規定する医療計画、介護保険法に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない(3項)。

 

↓ なお…

 

□都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画を作成した年度の「翌々年度」において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする(法11条1項)。(平21択)

 

advance

 

□都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない(4項)。

 

□都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表するものとする(5項)。

 

 

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◆厚生労働大臣の助言 (法10条)

 


□厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

 

 

◆計画の実績に関する評価 (法12条)

 


□都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の「翌年度」において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする(1項)。

 

□厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の「翌年度」において、当該計画に掲げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする(3項)。

 

 

◆医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等 (法16条1項)

 


□厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項等に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

 

 

↓ なお…

 

◆支払基金等への委託 (法17条)

 


□厚生労働大臣は、当該調査及び分析に係る事務の一部を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

 

 

2  特定健康診査等基本指針等 (法18条、法19条)      重要度 ●   

 

◆特定健康診査等基本指針 (法18条)

 

条文

 

1) 厚生労働大臣は、特定健康診査*1及び特定保健指導*2(以下「特定健康診査等」という)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針*3」という)を定めるものとする。(平20選)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「特定健康診査」とは、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪の蓄積に起因するもの)に関する健康診査をいう(令1条)。

 

□*2 「特定保健指導」とは、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。

 

□*3 「特定健康診査等基本指針」においては、特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項等の重要事項を定めるものとする(2項)。

 

↓ また…

 

□特定健康診査等基本指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない(3項)。

 

◆特定健康診査等実施計画 (法19条)

 


□保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という)を定めるものとする(1項)。(平20選)

 

□特定健康診査等実施計画においては、特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項、特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標等の必要な事項を定めるものとする(2項)。

 

□保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない(3項)。

 

 

3  特定健康診査等 (法20条~法29条)                重要度 ●   

 

◆特定健康診査 (法20条)

 


□保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、「40歳以上」の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第26条第2項(他の保険者の加入者への特定健康診査等)の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。(平20選)

 

 

 

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◆他の法令に基づく健康診断との関係 (法21条)

 


□保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする(1項)。

 

□労働安全衛生法に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない(2項)。

 

 

◆特定健康診査に関する記録の保存 (法22条)

 


□保険者は、特定健康診査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。

 

 

◆特定健康診査の結果の通知 (法23条)

 


□保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。第26条第2項の規定 により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同様とする。

 

◆特定保健指導 (法24条)

 


□保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。

 

 

◆特定保健指導に関する記録の保存 (法25条)

 


□保険者は、特定保健指導を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。

 

 

◆他の保険者の加入者への特定健康診査等 (法26条)

 


□保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用を請求することができる(1項)。

 

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□保険者は、前項の規定により、他の保険者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない(2項)。

 

□保険者は、その加入者が、他の保険者が実施する特定健康診査又は特定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払った場合には、当該加入者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用として相当な額を支給する(3項)。

 

 

◆特定健康診査等に関する記録の提供 (法27条)

 


□保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる(1項)。

 

□保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる(2項)。

 

 

◆実施の委託 (法28条)

 


□保険者は、特定健康診査等について、健康保険法第63条第3項に掲げる病院又は診療所(保険医療機関等)その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。

 

 

◆関係者との連携 (法29条1項)

 


□保険者は、前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たっては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法の規定により地域支援事業を実施する市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。

 

 

◆病床転換助成事業 (法附則2条)

 


□都道府県は、政令で定める日(平成25年3月31日)までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法に規定する介護保険施設(指定介護療養型医療施設を除く)その他厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という)を行うものとする。

 

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↓ なお…

 

□「病床転換助成事業」とは、いわゆる「社会的入院」の受入れ先である療養病床から老人保健施設等への転換を促進するため、医療機関等が行う療養病床の転換に要する費用について、都道府県が助成する事業のことをいう。

 

 

↓ また…

 

◆費用の支弁と国の交付金 (法附則4条、法附則5条)

 


□都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。

 

□国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、病床転換助成事業に要する費用の額の27分の10に相当する額を交付する。