(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-2:後期高齢者医療広域連合」

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一般常識(2)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

□後期高齢者(75歳以上)に係る医療制度

 


a) 都道府県を単位とする「後期高齢者医療広域連合」が行う医療制度の被保険者となる。

 

b) 原則として75歳に達すると、医療保険各法において適用除外となり、後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得する。

 

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c) 被保険者に係る諸規定や医療給付の内容、保険料の徴収等に関しては、おおむね国民健康保険法の規定が参考となる。

 

d) 医療財源は、公費(50/100)、医療保険各法の保険者による支援金(40/100)、被保険者の保険料(10/100)によって賄われる。

 

 

2  目的と責務 (法1条~法6条)                      重要度 ●   

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。(平10択)

 

 

◆基本的理念 (法2条)

 


□国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする(1項)。(平8記)

 

□国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする(2項)。(平8記)

 

 

◆国の責務 (法3条)

 


□国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

 

 

◆地方公共団体の責務 (法4条)

 


□地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

 

 

 

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◆保険者の責務 (法5条)

 


□保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

 

 

◆医療の担い手等の責務 (法6条)

 


□医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

 

 

3  定義 (法7条)                                   重要度 ●   

 

条文

 

改正

 

1) この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 


a) 健康保険法、b) 船員保険法、c) 国民健康保険法、d) 国家公務員共済組合法、e) 地方公務員等共済組合法、f) 私立学校教職員共済法

 

 

2) この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。(平14択)

 

3) この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。(平18択)

 


a) 健康保険法の規定による被保険者

 

b) 船員保険法の規定による被保険者

 

c) 国民健康保険法の規定による被保険者

 

d) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

e) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

f) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者

 

g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者(ただし、承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)

 

 

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第2節 医療費適正化の推進

1  医療費適正化計画等 (法8条~法12条)             重要度 ●● 

 

◆医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画 (法8条)

 

条文

 

1) 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針*1」という)を定めるとともに、5年ごとに、5年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画*2」という)を定めるものとする(1項)。(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「医療費適正化基本方針」においては、都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項等の医療費適正化の推進に関する重要事項を定めるものとする(2項)。

 

↓ また…

 

□医療費適正化基本方針は、医療法に規定する基本方針、介護保険法に規定する基本指針及び健康増進法に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない(3項)。

 

□*2「全国医療費適正化計画」においては、国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項、医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項等の医療費適正化の推進のために必要な事項を定めるものとする(4項)。

 

↓ なお…

 

□厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の作成年度の「翌々年度」において、当該計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を公表するものとする(法11条2項)。(平21択)