(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識2-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識2-1:制度の概要」

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一般常識(2)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 3 章

高齢者の医療の確保に
関する法律

第1節  総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
第2節  医療費適正化の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
第3節  後期高齢者医療制度 <総則>  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
第4節  後期高齢者医療給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
第5節  費用等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
第6節  審査請求等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

 

 

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第1節  総則

1  制度の概要                                     重要度 ●   

 

outline

 

◆従来の高齢者医療の構造(老人保健法:昭和58年施行)

 

□「老人医療受給対象者」とは、医療保険各法におけるいずれかの医療保険制度の被保険者等や被扶養者であって、原則として、それぞれの制度において定められた保険料を必要に応じて納付する75歳以上の者であった。

 

↓ つまり…

 

いずれかの医療保険制度に加入していなければ、老人保健法は適用されなかった!

 

 

◆新しい高齢者医療の構造(高齢者医療確保法:平成20年施行)

 

□前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療制度

 


a) 若年者と同様の適用関係(医療保険各法の被保険者等や被扶養者のまま、加入元の保険給付を従来どおりに受ける)

 

b) 前期高齢者の医療財源に係る各保険者間の不均衡調整については、老人保健制度の仕組みを活用する(なお、交付金の交付は、「各保険者」に対して行われる)

 

↓ ちょっと復習…

 

□健康保険法において保険者が徴収する一般保険料は、健康保険法に係る保険給付費財源だけでなく、高齢者医療確保法に係る前期高齢者納付金や後期高齢者支援金の拠出財源にもなる。