(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-18:保険料の納付義務」

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一般常識(1)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□市町村による保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする(法130条)。

 

□保険料の滞納に係る規定は、原則として、国民健康保険法と同様の取扱いである。
(第2号被保険者に係る滞納は、「国民健康保険の被保険者」について考えられる)

 

◆普通徴収に係る保険料の納付義務 (法132条)

 


□第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない(1項)。

 

□世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う(2項)。

 

□配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う(3項)。

 

 

◆保険料の減免等 (法142条)

 


□市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

 

 

◆保険料の収納の委託 (法144条の2)

 


□市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

 

 

◆保険料納付原簿 (法145条)

 


□市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第1号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

 

 

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第7節 財政安定化基金等

1  財政安定化のための制度 (法147条ほか)           重要度 ●    

 

◆財政安定化基金 (法147条)

 


□都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする(1項)。(平13択)

 

イ) 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、原則として、実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額の2分の1に相当する額を基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額を「交付する」こと。

 

ロ) 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を「貸し付ける」こと。

 

□都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする(3項)。

 

□市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う(4項)。

 

□都道府県は、政令で定めるところにより、市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない(5項)。

 

□国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する(6項)。

 

 

◆市町村相互財政安定化事業 (法148条)

 


□市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(一定のものについては、政令で定めるところにより算定した費用)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下「市町村相互財政安定化事業」という)を行うことができる(1項)。

 

□市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない(3項)。

 

 

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第8節 不服申立て等

1  審査請求等 (法183条ほか)                       重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会*1に審査請求をすることができる。(平21択)

 

2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。(平18択)

 

ここをチェック

 

□*1 介護保険審査会(以下「保険審査会」という)は、各都道府県に置く(法184条)。
(平18択)

 

↓ なお…

 

□保険審査会は、被保険者を代表する委員:3人、市町村を代表する委員:3人、公益を代表する委員:3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数(委員は、非常勤とする)をもって組織し、都道府県知事が任命する(法185条)。

 

↓ また…

 

□委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(委員は、再任されることができる)(法186条)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆管轄保険審査会 (法191条)

 


□審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない(1項)。

 

□審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない(2項)。

 

□事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす(3項)。

 

 

◆審査請求の期間及び方式 (法192条)

 


□審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 

 

 

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◆審査請求と訴訟との関係 (法196条)

 


□法183条第1項(審査請求)に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

2  雑則 (法197条ほか)                             重要度 ●   

 

◆報告の徴収等 (法197条)

 


□厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる(1項)。

 

□厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる(2項)。

 

□厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる(3項)。

 

 

◆時効 (法200条)

 


□保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(平16択)

 

□保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる(2項)。

 

 

◆資料の提供等 (法203条1項)

 


□市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。