社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-17:保険料」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 保険料 (法129条) 重要度 ●●
1) 「市町村」は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2) 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率*1により算定された保険料額によって課する。
(平12択)(平15択)(平21択)
□*1 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね「3年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(3項)。
↓ また…
□市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない(4項)。
4 保険料の徴収の方法等 (法131条ほか) 重要度 ●
□保険料の徴収については、次のいずれかの方法によらなければならない(法131条1項)。
↓ なお…
□特別徴収の対象となる年金額は、「年額18万円以上」とする(令41条)。
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【普通徴収】市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。<直接徴収>
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□*1 「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく「老齢若しくは退職、障害又は死亡」を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。