社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-16:交付金及び補助」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 交付金及び補助 (法125条ほか) 重要度 ●
◆保険料及び交付金等の流れ
◆介護給付費交付金 (法125条)
□第2号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし、3年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める(2項)。
□介護給付費交付金は、第150条第1項(納付金の徴収及び納付義務)の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる(4項)。
|
-----------------(65ページ目ここから)------------------
◆地域支援事業支援交付金 (法126条)
□地域支援事業支援交付金は、第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる(2項)。
|
◆国の補助 (法127条)
|
◆都道府県の補助 (法128条)
|
◆納付金の徴収及び納付義務 (法150条)
□医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う(2項)。
↓ なお…
□「支払基金の業務」とは、a) 医療保険者から納付金を徴収すること、b) 市町村に対し介護給付費交付金を交付すること、c) 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付すること、d) a~cに掲げる業務に附帯する業務を行うこと(「介護保険関係業務」という)である(法160条)。
|