(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-15:調整交付金等」

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一般常識(1)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆*1 調整交付金等 (法122条)

 


□国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する(1項)。

 

□調整交付金の総額は、原則として、各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の「100分の5」に相当する額とする(2項)。(平13択)(平20択)

 

□毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の100分の5に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の100分の5に相当する額から減額した額とする(3項)。

 

 

 

advance

 

◆ハ)【介護予防事業】に要する費用

 

 

↓ なお…

 

□「介護予防事業」とは、法115条の44第1項(地域支援事業)で定める事業のうち、イに掲げる事業(テキスト59頁参照)をいう。

 

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◆ニ)【介護予防事業を除く地域支援事業】に要する費用

 

 

□*2 「支援額」とは、「包括的支援事業等支援額」をいい、地域支援事業(介護予防事業を除く)に要する費用の額に、後述の法125条1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額のことである。