(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-14:地域支援事業等」

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一般常識(1)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2  地域支援事業等 (法115条の44条ほか)             重要度 ●   

 

◆地域支援事業等 (法115条の44)

 

条文

 

1) 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業(イは「介護予防事業」、ロ~ホは「包括的支援事業」という)を行うものとする。

 


イ) 被保険者(第1号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く)

 

ロ) 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、イに掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業。<介護予防ケアマネジメント事業>

 

ハ) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業。<総合相談支援事業>

 

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ニ) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業。<権利擁護事業>

 

ホ) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業。<包括的・継続的マネジメント事業>

 

 

2) 市町村は、前項に掲げる事業のほか、「地域支援事業」として、次に掲げる事業を行うことができる。

 


a) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

 

b) 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

 

c) その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

 

 

◆地域包括支援センター (法115条の45条)

 


□地域包括支援センターは、前条第1項ロからホまでに掲げる事業(「包括的支援事業」という)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする(1項)。

 

□市町村は、地域包括支援センターを設置することができる(2項)。

 

□市町村の委託を受けた者(老人福祉法に規定する老人介護支援センターの設置者等)は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、「地域包括支援センター」を設置することができる(3項)。

 

 

◆保健福祉事業 (法115条の47条)

 


□市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

 

 

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第5節 介護保険事業計画

1  基本指針 (法116条)                             重要度 ●   

 

条文

 

1) 厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めるものとする。

 

2) 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 


a) 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項

 

b) 市町村介護保険事業計画において介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

 

c) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項

 

 

 

advance

 

□厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない(3項)。

 

□厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない(4項)。

 

2  市町村介護保険事業計画 (法117条)               重要度 ●   

 

条文

 

1) 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業

計画」という)を定めるものとする。(平13択)(平17択)

 

 

advance

 

◆市町村介護保険事業計画の作成基準等

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□市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない(3項)。

 

□市町村介護保険事業計画は、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない(4項)。

 

□市町村介護保険事業計画は、社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない(5項)。

 

□市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする(6項)。

 

□市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない(7項)。

 

□市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない(8項)。

 

 

3  都道府県介護保険事業支援計画 (法118条)         重要度 ●   

 

条文

 

1) 都道府県は、基本指針に即して、3年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という)を定めるものとする。

 

 

advance

 

◆都道府県介護保険事業支援計画の作成基準等

 


□都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない(4項)。

 

□都道府県介護保険事業支援計画は、医療法に規定する医療計画、社会福祉法に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない(5項)。

 

□都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない(6項)。

 

 

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第6節 費用の負担

1  公費負担のまとめ (法121条~法124条)            重要度 ●● 

 

 

ここをチェック

 

◆イ)【介護給付及び予防給付に要する費用(ロに掲げるものを除く)】

 

 

◆ロ)【介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用】

 

 

*国:(平15択)(平19択)、都道府県:(平15択)(平19択)

 

*市町村:(平15択)(平17択)