社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-13:指定居宅サービス事業者の指定等」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 指定居宅サービス事業者の指定等 (法70条ほか) 重要度 ●
□指定居宅サービス事業者等介護保険法に基づく介護サービス等を行う事業者及び施設の指定等は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業等を行う者の申請により、居宅サービス等の種類及び当該居宅サービス等の種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(単に「事業所」という)ごとに行う(1項)。
↓ なお…
□都道府県知事等は、申請があった場合において、a)申請者が法人でないとき、b)当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていないとき、c)申請者が、指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業等の運営をすることができないと認められるとき等に該当するときは、当該指定をしてはならない(2項)。
◆事業者及び施設の指定等のまとめ
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事業者及び施設の種類
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指定or許可 |
都道府県知事 |
指定居宅サービス事業者(平18択)
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指定 |
指定居宅介護支援事業者
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指定介護予防サービス事業者
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指定介護老人福祉施設
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指定介護療養型医療施設
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介護老人保健施設(平18択) |
許可
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市町村長 |
指定地域密着型サービス事業者(平20択)
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指定 |
指定地域密着型介護予防サービス事業者
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指定介護予防支援事業者
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□指定及び許可は、「6年ごと」にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法70条の2ほか)。
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◆変更の届出等 (法75条ほか)
□指定居宅サービス事業者等(一定の施設を除く)は、当該指定居宅サービス等の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の「1月前」までに、その旨を当該指定・許可をした都道府県知事又は市町村長に届け出なければならない(2項)。
改正
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◆業務管理体制の整備等 (法115条の32)
新設
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□介護サービス事業者は、次に掲げる区分に応じ、当該定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない(2項)。
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□届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(「厚生労働大臣等」という)に届け出なければならない(3項)。
□届出を行った介護サービス事業者は、イ~ハの区分の変更により、当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない(4項)。
□厚生労働大臣等は、届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする(5項)。
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◆勧告、命令等 (法115条の34)
新設
□厚生労働大臣等は、勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(2項)。
□厚生労働大臣等は、勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる(3項)。
□厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない(4項)。
□厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護サービス事業者が命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない(5項)。
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