(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-13:指定居宅サービス事業者の指定等」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

一般常識(1)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(57ページ目ここから)------------------

第4節 事業者の指定等及びその他の事業

1  指定居宅サービス事業者の指定等 (法70条ほか)    重要度 ●   

 

outline

 

□指定居宅サービス事業者等介護保険法に基づく介護サービス等を行う事業者及び施設の指定等は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業等を行う者の申請により、居宅サービス等の種類及び当該居宅サービス等の種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(単に「事業所」という)ごとに行う(1項)。

 

↓ なお…

 

□都道府県知事等は、申請があった場合において、a)申請者が法人でないとき、b)当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていないとき、c)申請者が、指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業等の運営をすることができないと認められるとき等に該当するときは、当該指定をしてはならない(2項)。

 

ここをチェック

 

◆事業者及び施設の指定等のまとめ

 

 

 

事業者及び施設の種類

 

 

指定or許可

 

都道府県知事

 

指定居宅サービス事業者(平18択)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定

 

指定居宅介護支援事業者

 

 

指定介護予防サービス事業者

 

 

指定介護老人福祉施設

 

 

指定介護療養型医療施設

 

 

介護老人保健施設(平18択)

 

許可

 

 

市町村長

 

指定地域密着型サービス事業者(平20択)

 

 

指定

 

指定地域密着型介護予防サービス事業者

 

 

指定介護予防支援事業者

 

 

□指定及び許可は、「6年ごと」にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(法70条の2ほか)。

 

 

-----------------(58ページ目ここから)------------------

 

advance

 

◆変更の届出等 (法75条ほか)

 


□指定居宅サービス事業者等は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(1項)。

 

□指定居宅サービス事業者等(一定の施設を除く)は、当該指定居宅サービス等の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の「1月前」までに、その旨を当該指定・許可をした都道府県知事又は市町村長に届け出なければならない(2項)。

 

改正

 

 

◆業務管理体制の整備等 (法115条の32) 

 

新設

 


□指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という)は、第74条第5項(法令順守等)に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない(1項)。

 

 

□介護サービス事業者は、次に掲げる区分に応じ、当該定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない(2項)。

 


イ) ロ及びハに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者

 

 

都道府県知事

 

 

ロ) 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所が一の市町村の区域に所在するもの

 

 

市町村長

 

ハ) 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設が2以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者

 

 

厚生労働大臣

 

□届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(「厚生労働大臣等」という)に届け出なければならない(3項)。

 

□届出を行った介護サービス事業者は、イ~ハの区分の変更により、当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない(4項)。

 

□厚生労働大臣等は、届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする(5項)。

 

 

 

-----------------(59ページ目ここから)------------------

 

◆勧告、命令等 (法115条の34) 

 

新設

 


□第115条の32第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる(1項)。

 

□厚生労働大臣等は、勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(2項)。

 

□厚生労働大臣等は、勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる(3項)。

 

□厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない(4項)。

 

□厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護サービス事業者が命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない(5項)。