社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-12:要介護認定続き」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*1 この場合において、当該被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
□*2 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
□*3 当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
-----------------(49ページ目ここから)------------------
□*4 この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
b)指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
|
□*5 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
b) *4-b)に掲げる事項に係る認定審査会の意見
|
◆その他の手続事項
□市町村は、申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第2項の規定による調査(委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む)に応じないとき、又は診断命令に従わないときは、申請を却下することができる(10項)。
□申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(「処理見込期間」という)及びその理由を通知し、これを延期することができる(11項)。
□申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる(12項)。
|
3 介護認定審査会 (法14条ほか) 重要度 ●
要介護認定及び要支援認定等の審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という)を置く。(平18択)
-----------------(50ページ目ここから)------------------
◆委員 (法15条)
□委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長)が任命する(2項)。(平13択)(平17択)
↓ なお…
□委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(令6条1項)。
|
◆共同設置の支援 (法16条)
□都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる(2項)。
|
↓ なお…
□都道府県は、市町村が行う要介護認定等の審査判定業務に関し、その設置する福祉事務所又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる(法38条1項)。
↓ また…
□地方自治法の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(認定審査会が行う業務をいう)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く(同2項)。
-----------------(51ページ目ここから)------------------
4 保険給付の種類 (法40条、法52条) 重要度 ●
◆介護給付及び予防給付の種類
|
負担 |
予防給付の種類(法52条) |
負担 |
居宅介護サービス費 |
1割 |
介護予防サービス費
|
1割 |
特例居宅介護サービス費 |
1割 |
特例介護予防サービス費
|
1割 |
地域密着型介護サービス費 |
1割 |
地域密着型介護予防サービス費
|
1割 |
特例地域密着型介護サービス費 |
1割 |
特例地域密着型介護予防サービス費
|
1割 |
居宅介護福祉用具購入費 |
1割 |
介護予防福祉用具購入費
|
1割 |
居宅介護住宅改修費 |
1割 |
介護予防住宅改修費
|
1割 |
居宅介護サービス計画費 |
なし |
介護予防サービス計画費
|
なし |
特例居宅介護サービス計画費 |
なし |
特例介護予防サービス計画費
|
なし |
施設介護サービス費 |
1割 |
-
|
- |
特例施設介護サービス費 |
1割 |
-
|
- |
高額介護サービス費 |
- |
高額介護予防サービス費
|
- |
高額医療合算介護サービス費 |
- |
高額医療合算介護予防サービス費
|
- |
特定入所者介護サービス費 |
- |
特定入所者介護予防サービス費
|
- |
特例特定入所者介護サービス費 |
- |
特例特定入所者介護予防サービス費
|
- |
*利用者負担額は、「100分の10」である。(平17択)
↓ なお…
□「居宅介護サービス計画費」等には、利用者負担がない。
↓ また…
□各保険給付の支給は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
□予防給付は、介護給付の内容に準じている(法53条~法61条の4)。
◆市町村特別給付 (法62条)
市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(「要介護被保険者等」という)に対し、介護給付及び予防給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
-----------------(52ページ目ここから)------------------
5 介護給付 (法41条~法51条の4) 重要度 ●
◆居宅介護サービス費の支給 (法41条1項)
□*1 「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう(法8条1項)。
|
◆特例居宅介護サービス費の支給 (法42条1項)
a) 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
b) 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
|
◆地域密着型介護サービス費の支給 (法42条の2第1項)
-----------------(53ページ目ここから)------------------ □*2 「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう(法8条14項)。
|
◆居宅介護福祉用具購入費の支給 (法44条1項)
□*3 「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(「特定福祉用具」という)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
|
◆居宅介護住宅改修費の支給 (法45条1項)
|
◆居宅介護サービス計画費の支給 (法46条1項、2項)
□居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする)とする。
|
◆施設介護サービス費の支給 (法48条1項)
-----------------(54ページ目ここから)------------------
a) 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(「指定介護老人福祉施設」という)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という)
b) 介護保健施設サービス
c) 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設(「指定介護療養型医療施設」という)により行われる介護療養施設サービス(「指定介護療養施設サービス」という)
|
□3種類の介護保険施設の特徴
事業者 |
指定介護老人福祉施設
|
介護老人保健施設 |
指定介護療養型医療施設 |
「老人福祉法」に規定されている特別養護老人ホーム |
「老人保健法」に規定されていた老人保健施設
|
「医療法」に規定されている療養病床等
|
|
対象者 |
身体上、精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、かつ在宅介護が困難な者
|
病状は安定期にあるが、一定の施設サービスを必要とする者 |
病状が安定期にある長期療養患者であって一定の施設サービスを必要とする者
|
入所目的 |
□可能な限り在宅生活への復帰を念頭にサービスを提供
□在宅における日常生活が可能となった段階で、本人・家族の希望を考慮し、退所後の家庭環境等を踏まえ円滑な退所のための援助をする |
□在宅生活への復帰を目指してサービスを提供し可能性を定期的に検討
□退所時には本人や家族に適切な指示を行い、退所後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努める |
□医師が、医学的に入院の必要性がないと判断した場合には退院を指示
□本人や家族に適切な指導を行い、退院後の主治医や居宅介護支援事業者等との密接な連携に努める
|
内容 |
入浴、食事等の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話 |
看護、医学的な管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話 |
療養上の管理、看護、医学的な管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療
|
◆高額介護サービス費の支給 (法51条第1項)
□具体的には、「利用者負担世帯合算額」が、次に掲げる額を超える場合に支給する(令22条の2)。
|
|
イ) ロ、ハ以外の一般の者
|
37,200円 |
ロ) 低所得者A(市町村民税世帯非課税者等)
|
24,600円 |
ハ) 低所得者B(老齢福祉年金受給者等)
|
15,000円 |
-----------------(55ページ目ここから)------------------
↓ また…
□福祉用具の購入又は住宅改修における1割負担、食費の負担限度額及び居住費の負担限度額は、利用者負担世帯合算額には含まれない。
◆高額医療合算介護サービス費の支給 (法51条の2第1項)
□具体的には、「利用者負担世帯合算額」が、次に掲げる額を超える場合に支給する(令23条の3)。
|
|||
被保険者の区分 |
医療合算算定基準額(年額)
|
||
<70歳未満の者を含む
|
<70歳以上世帯の場合> |
||
イ) |
一般(ロ~ニ以外) |
67万円
|
62万円 *4 |
ロ) |
上位所得者 |
126万円
|
- |
現役並み所得者 |
-
|
67万円 |
|
ハ) |
低所得者A
|
34万円
|
31万円 |
ニ) |
低所得者B
|
19万円 |
↓ なお…
□*4 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、“現役並み所得者以外の者”の介護合算算定基準額(年額)は、平成22年7月までは「56万円」に据え置かれている。また、後期高齢者医療制度の対象者も「56万円」となる。
◆特定入所者介護サービス費の支給 (法51条の3)
-----------------(56ページ目ここから)------------------
a) 指定介護福祉施設サービス、b) 介護保健施設サービス、c) 指定介護療養施設サービス、d) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
etc.
↓ なお…
□特定入所者介護サービス費の額は、イ及びロの合計額とする(2項)。
イ) 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(「食費の基準費用額」という)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(「食費の負担限度額」という)を控除した額
ロ) 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(「居住費の基準費用額」という)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(「居住費の負担限度額」という)を控除した額
|
6 保険給付の制限 (法62条) 重要度 ●
◆絶対的制限 (法63条)
|
◆裁量的制限 (法64条、法65条)
□市町村は、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、第23条(文書の提出等)の規定による求めに応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。
|