(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-11:要介護認定」

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一般常識(1)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2  要介護認定 (法27条)                            重要度 ●    

 

ここをチェック

 

◆要介護認定の流れ(要支援認定も同様:法32条)

 

【step.1】<被保険者 → 市町村>

 

□要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して「市町村」に申請をしなければならない*1(1項)。(平20択)

 


 

【step.2】<市町村 → 職員・主治の医師>

 

□市町村は、申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする*2(2項)。

 

□市町村は、申請があったときは、当該申請に係る被保険者の「主治の医師」に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする*3(3項)。

 


 

【step.3】<市町村 → 認定審査会>

 

□市町村は、調査(委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む)の結果、主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を「認定審査会」に通知し、申請に係る被保険者について、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする(4項)。

 

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第1号被保険者

 

 

要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分

 

第2号被保険者

 

要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること

 

 


 

【step.4】<認定審査会 → 市町村>

 

□認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、一定の事項に関し審査及び判定を行い、その結果を「市町村」に通知するものとする*4(5項)。

 

□認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる(6項)。

 


 

【step.5】<市町村 → 被保険者>

 

□市町村は、通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る「被保険者」に通知しなければならない*5 (7項)。(平15択)

 


 

【step.6】<効力の発生>

 

□要介護認定は、その「申請のあった日」にさかのぼってその効力を生ずる(8項)。