(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-10:医療保険加入者」

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一般常識(1)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆医療保険加入者 (8項)


□「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。

 


a) 健康保険法の規定による被保険者(ただし、日雇特例被保険者を除く)

 

b) 船員保険法の規定による被保険者

 

c) 国民健康保険法の規定による被保険者

 

d) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

e) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

f) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)

 

g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者

 

 

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第2節 被保険者の資格得喪

1  被保険者 (法9条ほか)                           重要度 ●   

 

条文

 

次のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)が行う介護保険の被保険者とする。(平12択)(平16択)

 


イ) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という)

 

ロ) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という)

 

 

◆資格取得の時期 (法10条)

 

□市町村が行う介護保険の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。

 


イ) 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。

 

ロ) 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。

 

ハ) 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。

 

ニ) 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)が65歳に達したとき。

 

 

 

 

◆資格喪失の時期 (法11条)

 

□市町村が行う介護保険の被保険者は、次の場合にその資格を喪失する。

 


その日の翌日

 

 

その日

 

□当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき

 

□当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき

 

□第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなったとき

 

 

 

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2  届出等 (法12条)                                重要度 ●    

 

◆第1号被保険者に係る届出

 

条文

 

1) 第1号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない*1。ただし、65歳に達したことにより被保険者の資格を取得した場合については、この限りでない。

 

2) 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る届出をすることができる。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「届出等」は、14日以内に、一定の事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない(則23条ほか)。

 

◆被保険者証の交付等

 


□被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる(3項)。

 

□被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない(4項)。

 

□住民基本台帳法の規定による「転入届」、「転出届」、「転居届」、「世帯変更届」の届出があったとき(当該届出に係る書面に資格を証する事項の付記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす(5項)。

 

 

 

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第3節  保険給付等

1  通則 (法18条~法26条)                          重要度 ●   

 

◆保険給付の種類 (法18条)

 

□この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。(平17択)

 


イ) 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という)

 

ロ) 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という)

 

ハ) イ又はロに掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(「市町村特別給付」という)

 

 

◆市町村の認定 (法19条)

 


□介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という)を受けなければならない。(平15択)

 

↓ なお…

 

□要介護認定を受けた被保険者を「要介護被保険者」といい、また、そのうち、居宅において介護を受けるものを「居宅要介護被保険者」という(法41条1項)。

 

 

□予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という)を受けなければならない。

 

↓ なお…

 

□要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものを「居宅要支援被保険者」という。

 

 

◆他の法令による給付との調整 (法20条)

 


□介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)につき、労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

 

 

 

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◆損害賠償請求権 (法21条)

 


□市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(1項)。

 

□前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる(2項)。

 

□市町村は、損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる(3項)。

 

 

◆不正利得の徴収等 (法22条)

 


□偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる(1項)。(平21択)

 

□訪問看護、訪問リハビリテーション等若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる(2項)。

 

□市町村は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という)が、偽りその他不正の行為により支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる(3項)。

 

 

◆文書の提出等 (法23条)

 


□市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等を担当する者若しくは保険給付に係る住宅改修を行う者又はこれらの者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

 

 

◆帳簿書類の提示等 (法24条1項)

 


□厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給等を除)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

 

 

 

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◆指定市町村事務受託法人 (法24条の2第1項)

 


□市町村は、事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(「指定市町村事務受託法人」という)に委託することができる。

 

 

◆受給権の保護 (法25条)

 


保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 

 

◆租税その他の公課の禁止 (法26条)

 


租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。