社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-10:医療保険加入者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆医療保険加入者 (8項)
□「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
b) 船員保険法の規定による被保険者
c) 国民健康保険法の規定による被保険者
d) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
e) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
f) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く)
g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者
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1 被保険者 (法9条ほか) 重要度 ●
次のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)が行う介護保険の被保険者とする。(平12択)(平16択)
ロ) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という)
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◆資格取得の時期 (法10条)
□市町村が行う介護保険の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
ロ) 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
ハ) 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
ニ) 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)が65歳に達したとき。
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◆資格喪失の時期 (法11条)
□市町村が行う介護保険の被保険者は、次の場合にその資格を喪失する。
その日の翌日
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その日 |
□当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき |
□当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
□第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなったとき
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2 届出等 (法12条) 重要度 ●
◆第1号被保険者に係る届出
1) 第1号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない*1。ただし、65歳に達したことにより被保険者の資格を取得した場合については、この限りでない。
2) 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る届出をすることができる。
□*1 「届出等」は、14日以内に、一定の事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない(則23条ほか)。
◆被保険者証の交付等
□被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない(4項)。
□住民基本台帳法の規定による「転入届」、「転出届」、「転居届」、「世帯変更届」の届出があったとき(当該届出に係る書面に資格を証する事項の付記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす(5項)。
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1 通則 (法18条~法26条) 重要度 ●
◆保険給付の種類 (法18条)
□この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。(平17択)
ロ) 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という)
ハ) イ又はロに掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(「市町村特別給付」という)
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◆市町村の認定 (法19条)
↓ なお…
□要介護認定を受けた被保険者を「要介護被保険者」といい、また、そのうち、居宅において介護を受けるものを「居宅要介護被保険者」という(法41条1項)。
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□予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という)を受けなければならない。
↓ なお…
□要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものを「居宅要支援被保険者」という。
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◆他の法令による給付との調整 (法20条)
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◆損害賠償請求権 (法21条)
□前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる(2項)。
□市町村は、損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる(3項)。
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◆不正利得の徴収等 (法22条)
□訪問看護、訪問リハビリテーション等若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる(2項)。
□市町村は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という)が、偽りその他不正の行為により支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる(3項)。
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◆文書の提出等 (法23条)
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◆帳簿書類の提示等 (法24条1項)
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◆指定市町村事務受託法人 (法24条の2第1項)
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◆受給権の保護 (法25条)
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◆租税その他の公課の禁止 (法26条)
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