(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-9:介護保険法」

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一般常識(1)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 2 章

介護保険法

第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第2節 被保険者の資格得喪 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
第3節 保険給付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第4節 事業者の指定等及びその他の事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 57
第5節 介護保険事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
第6節 費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
第7節 財政安定化基金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
第8節 不服申立て等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

 

 

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第1節  総則

1  目的、保険者及び責務等 (法1条~法6条)          重要度 ●● 

 

◆目的 (法1条)

 


□この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

 

◆介護保険 (法2条)

 


□介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする(1項)。

 

□保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない(2項)。(平20択)

 

□保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(3項)。

 

□保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない(4項)。

 

 

◆保険者 (法3条)

 


□市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする(1項)。

 

□市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない(2項)。

 

 

 

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◆国民の努力及び義務 (法4条)

 


□国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする(1項)。

 

□国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする(2項)。

 

 

◆国及び都道府県の責務 (法5条)

 


□国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない(1項)。(平12択)(平20択)

 

□都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない(2項)。(平12択)(平20択)

 

 

◆医療保険者の協力 (法6条)

 


□医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

 

 

2  定義 (法7条)                                   重要度 ●    

 

outline

 

◆「要介護状態」にある者

 

□一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる者:「要介護者」

 

↓ 行われる給付は…

 

“介護給付”(重軽度の認定により5段階に区分され、介護区分が重度であるほど、より手厚い介護サービスが保険給付の範囲内で受けられる)

 

◆「要支援状態」にある者

 

□一定期間にわたり継続して、a)常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化防止のための支援を要すると見込まれる者又はb)日常生活を営むのに支障があると見込まれる者:「要支援者」

 

↓ 行われる給付は…

 

“予防給付”(重軽度の認定により2段階に区分され、介護施設(特別養護老人ホーム等)へ入所できないという制約がある)

 

 

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ここをチェック

 

◆要介護状態 (1項、則2条)

 


□「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。

 

 

◆要支援状態 (2項、則3条)

 


□「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間(6月間)にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という)のいずれかに該当するものをいう。

 

 

◆要介護者 (3項)


□「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 


a) 要介護状態にある65歳以上の者

 

b) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病*1」という)によって生じたものであるもの

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「特定疾病」とは、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患等16分類の疾患が指定されているが、外傷性及び先天性のものは除かれる(令2条)。

 

 

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◆要支援者 (4項)

 

□「要支援者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 


a) 要支援状態にある65歳以上の者

 

b) 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□被保険者が「65歳以上の者」である場合は、要介護状態又は要支援状態となった原因(先天性、後天性、交通事故、労災事故等)を問わず保険給付の対象となるが、「40歳以上65歳未満の者」である場合は、加齢に起因する“特定疾病”を原因として要介護状態又は要支援状態となった場合でなければ保険給付の対象とならない。(平12択)

 

◆介護支援専門員 (5項)

 


□「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

 

 

↓ なお…

 

◆介護支援専門員の登録 (法69条の2)

 


□厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(「介護支援専門員実務研修受講試験」という)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(「介護支援専門員実務研修」という)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。

 

□ただし、a)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者、b)この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者、c)登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者等に該当する者については、登録を受けることができない。

 

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↓ また…

 

□介護支援専門員の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる(法69条の7第1項)。

 

□介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、原則として、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない(同2項)。

 

□介護支援専門員証の有効期間は、5年とする(同3項)。

 

 

◆医療保険各法 (6項)

 

□「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 


a) 健康保険法、b) 船員保険法、c) 国民健康保険法、d) 国家公務員共済組合法、e) 地方公務員等共済組合法、f) 私立学校教職員共済法

 

 

↓ なお…

 

□この法律において「社会保険各法」とは、介護保険法、d)を除くa)~f)、厚生年金保険法及び国民年金法をいう(9項)。

 

◆医療保険者 (7項) 

 

改正

 


□「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。