(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-8:診療報酬審査委員会」

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一般常識(1)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3  診療報酬審査委員会 (法87条ほか)                重要度 ●   

 

◆審査委員会 (法87条)

 


第45条第5項の規定*1による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、「都道府県」の区域を区域とする連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の3分の2に達しないものを除く)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く(1項)。(平7択)

 

□連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる(2項)。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 保険者は、診療報酬請求の審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる(法45条5項)。

 

◆審査委員会の組織 (法88条)

 


□審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する(1項)。

 

□委員は、都道府県知事が委嘱する(2項)。

 

 

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第6節 不服申立て等

1  審査請求等 (法91条ほか)                        重要度 ●● 

 

条文

 

1) 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会*1に審査請求をすることができる。
(平5択)(平6択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

 

 

ここをチェック

 

□*1 国民健康保険審査会(以下「審査会」という)は、各都道府県に置く(法92条)。
(平6択)(平21択)

 

↓ なお…

 

□審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人(委員は、非常勤とする)をもって組織する(法93条)。(平6択)

 

↓ また…

 

□委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(委員は、再任されることができる)(法94条)。

 

ちょっとアドバイス

 

◆管轄審査会 (法98条1項)

 


□審査請求は、当該処分をした保険者(組合からの請求による市町村の処分については、当該処分をした市町村とする)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。

 

 

◆審査請求の期間及び方式 (法99条)

 


□審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(平18択)

 

 

 

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◆審査請求と訴訟との関係 (法103条)

 


□第91条第1項(審査請求)に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

2  雑則 (法110条ほか)                             重要度 ●   

 

◆時効 (法110条)

 


□保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する(1項)。
(平16択)

 

□保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる(2項)。

 

 

◆戸籍に関する無料証明 (法112条)

 


□市町村長(特別区及び政令指定都市にあっては、区長とする)は、保険者又は保険給付を受ける者に対し、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 

 

◆文書の提出等 (法113条)

 


□保険者は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、世帯主若しくは組合員又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

 

 

◆資料の提供等 (法113条の2第1項)

 


□市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。