社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-8:診療報酬審査委員会」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 診療報酬審査委員会 (法87条ほか) 重要度 ●
◆審査委員会 (法87条)
□連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる(2項)。
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□*1 保険者は、診療報酬請求の審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる(法45条5項)。
◆審査委員会の組織 (法88条)
□委員は、都道府県知事が委嘱する(2項)。
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1 審査請求等 (法91条ほか) 重要度 ●●
1) 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会*1に審査請求をすることができる。
(平5択)(平6択)(平16択)(平18択)(平21択)
2) 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
□*1 国民健康保険審査会(以下「審査会」という)は、各都道府県に置く(法92条)。
(平6択)(平21択)
↓ なお…
□審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人(委員は、非常勤とする)をもって組織する(法93条)。(平6択)
↓ また…
□委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする(委員は、再任されることができる)(法94条)。
◆管轄審査会 (法98条1項)
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◆審査請求の期間及び方式 (法99条)
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◆審査請求と訴訟との関係 (法103条)
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2 雑則 (法110条ほか) 重要度 ●
◆時効 (法110条)
□保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる(2項)。
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◆戸籍に関する無料証明 (法112条)
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◆文書の提出等 (法113条)
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◆資料の提供等 (法113条の2第1項)
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