(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-7:保険料及び徴収方法」

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一般常識(1)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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6  保険料及び徴収方法 (法76条ほか)                重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、日雇健康保険組合にあっては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。
ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

 

2) 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険第2号被保険者である被保険者について賦課するものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割(その世帯の所得に応じて算定)、資産割(その世帯の資産に応じて算定)、均等割(加入者1人当たりいくらとして算定)、平等割(一世帯当たりいくらとして算定)の4つの基準の中から、各市区町村が法令で規定されている組合せを決定し、一世帯当たりの年間保険料(保険税)を算出する(法定上限制度あり)。

 

 

ここをチェック

 

□市町村による保険料の徴収については、次のいずれかの方法によらなけれ

ばならない(法76条の3第1項)。

 


【特別徴収】市町村が老齢等年金給付*1を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く*2)から、老齢等年金給付の支払をする者(「年金保険者」という)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法をいう。<源泉徴収>

 

↓ なお…

 

□特別徴収の対象となる年金額は、「年額18万円以上」とする(令29条の12)。

 

 

【普通徴収】市町村が世帯主に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法をいう。<直接徴収>

 

 

↓ また…

 

□*1 「老齢等年金給付」は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく「老齢若しくは退職、障害又は死亡」を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう(2項)。

 

 

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advance

 

□市町村による保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする(法76条の2)。

 

□保険料の特別徴収の方法は、介護保険法の規定が準用される(法76条の4)。

 

□*2 「特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主」は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする(令29条の13)。

 


イ) 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るa)及び

b)に掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付(aにおいて「老齢等年金給付」という)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者。

 

a) 特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として算定した額

 

b) 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として算定した額

 

ロ) 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者。

 

ハ) 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者。

 

ニ) イ~ハに掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者。

 

 

7  その他の処分ほか (法77条ほか)                  重要度 ●   

 

◆保険料の減免等 (法77条)

 


□保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。(平5択)

 

 

 

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◆督促及び延滞金の徴収 (法79条)

 


□保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、地方税法の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない(1項)。

 

□督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、原則として、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない(2項)。

 

□督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる(3項)。

 

 

◆滞納処分 (法80条)

 


□督促又は繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる(1項)。

 

□組合が市町村に対し処分の請求を行った場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によって、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない(3項)。

 

□保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(4項)。

 

 

◆保険料の徴収の委託 (法80条の2)

 


□市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人に委託することができる。

 

 

◆条例又は規約への委任 (法81条)

 


□賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従って条例又は規約で定める。(平8択)

 

 

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第5節 その他の事業等

1  保健事業 (法82条)                              重要度 ●   

 

◆保健事業

 


□保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(1項)。

 

□保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる(2項)。

 

□組合は、前2項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者に当該事業を利用させることができる(3項)。

 

□厚生労働大臣は、第1項の規定により保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする(4項)。

 

□前項の指針は、健康増進法に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない(5項)。

 

 

2  国民健康保険団体連合会 (法83条ほか)            重要度 ●   

 

◆設立、人格及び名称 (法83条)

 


□保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる(1項)。(平6択)

□連合会は、法人とする(2項)。

 

 

◆設立の認可等 (法84条)

 


□連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する「都道府県知事の認可」を受けなければならない(1項)。
(平6択)(平21択)

 

□連合会は、設立の認可を受けた時に成立する(2項)。

 

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□都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる(3項)。