社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-20:労働契約法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 総則 (法1条~法5条) 重要度 ●
◆目的 (法1条)
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↓ なお…
◆定義 (法2条)
□*2 「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
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↓ ここで…
◆船員に関する特例 (法18条1項)
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↓ また…
◆適用除外 (法19条)
□この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない(2項)。
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□「労働者」は、使用従属関係の有無により労働基準法と同じように判断する。
□「使用者」は、労働者との間において労働契約を締結する当事者であり、個人事業にあっては事業主個人、法人にあっては法人そのものをいう。
◆労働契約の原則 (法3条)
□労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする(2項)。<均衡考慮の原則>
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□労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする(3項)。<調和配慮の原則> (平21択)
□労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない(4項)。<信義誠実の原則>
□労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない(5項)。<権利濫用禁止の原則>
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◆労働契約の内容の理解の促進 (法4条)
□労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとする(2項)。
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◆労働者の安全への配慮 (法5条)
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2 労働契約の成立及び変更 (法6条~法13条) 重要度 ●●
◆労働契約の成立 (法6条、法7条)
□労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合*1には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条(就業規則違反の労働契約)に該当する場合を除き、この限りでない。
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↓ ここで…
□*1 労働基準法106条(法令等の周知義務)の「周知」は、同法施行規則52条の2により次のa)~c)のいずれかの方法によるべきこととされているのに対し、労働契約法の「周知」は、これらa)~c)の3種類の方法に限定されるものではなく、実質的に判断されるものである(平20.1.23基発0123004号)。
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b) 書面を労働者に交付すること
c) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
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◆労働契約の内容の変更 (法8条)
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◆就業規則による労働契約の内容の変更 (法9条、法10条)
□使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条(就業規則違反の労働契約)に該当する場合を除き、この限りでない。
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◆就業規則の変更に係る手続 (法11条)
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◆就業規則違反の労働契約 (法12条)
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*労働基準法:(平1択)(平11択)(平2記)(平16選)
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◆法令及び労働協約と就業規則との関係 (法13条)
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3 労働契約の継続及び終了等 (法14条~法17条) 重要度 ●
◆出向 (法14条)
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◆懲戒 (法15条)
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◆解雇 (法16条)
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*労働基準法:(平16択)(平18選)
◆期間の定めのある労働契約 (法17条)
□使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない(2項)。
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□*1 「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、“やむを得ない事由がある”と認められる場合は、解雇権濫用法理(法16条)における「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解されるものである(平20.1.23基発0123004号)。