社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-19:争議行為」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない(法9条)。(平5択)(平6択)
↓ また…
□工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない(法36条)。
◆公益事業 (法8条)
a) 運輸事業
b) 郵便、信書便又は電気通信の事業
c) 水道、電気又はガスの供給の事業
d) 医療又は公衆衛生の事業
□内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、1年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる(2項)。
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↓ なお…
□公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない(法37条1項)。
□中央労働委員会及び都道府県労働委員会に、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあっては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあっては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる(法8条の2第1項)。
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2 斡旋 (法10条~法16条) 重要度 ●
指名 |
労働委員会の会長が、斡旋員名簿に記されている者の中から、斡旋員を指名する
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資格 |
斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、労働争議の解決につき援助を与えることができる者でなければならない
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開始手続 |
a) 関係当事者の双方若しくは一方の申請
b) 労働委員会の職権
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職務内容 |
a) 関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない
b) 自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない
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拘束力 |
a) 斡旋員の提示した斡旋案を受け入れるか否かは、関係当事者に任される
b) 労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によって、事件の解決を図ることを妨げるものではない
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3 調停 (法17条~法28条) 重要度 ●
設置 |
a) 労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員からなる調停委員会を設け、これによって行う
b) 調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない
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指名 |
使用者を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員のうちから、労働者を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員又は特別調整委員の中から、公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員の中から労働委員会の会長がこれを指名する
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開始手続 |
a) 関係当事者の双方から、労働委員会に対し、調停の申請がなされたとき
b) 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき(平12択)
c) 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき -----------------(172ページ目ここから)------------------
d) 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき
e) 公益事業に関する事件又はその事件の規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき
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職務内容 |
a) 調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を付して公表することができる
b) この場合必要があるときは、新聞又はラジオによる協力を請求することができる
c) 公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない
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拘束力 |
a) 調停委員会の提示した調停案を受け入れるか否かは、関係当事者に任される
b) 労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によって事件の解決を図ることを妨げるものではない
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◆調停委員会
□調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する(法23条1項)。
□調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない(法23条2項)。
□調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない(法24条)。
□調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる(法25条)。
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4 仲裁 (法29条~法35条) 重要度 ●
設置 |
労働委員会による労働争議の仲裁は、仲裁委員3人からなる仲裁委員会を設け、これによって行う
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指名 |
a) 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する
b) 関係当事者の合意による選定がされなかったときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員の中から指名する
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開始手続 |
a) 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき
b) 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基づいて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき(平9択)
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職務内容 |
a) 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行う
b) その書面には、効力発生の期日も記さなければならない
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拘束力 |
a) 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する
b) 労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によって事件の解決を図ることを妨げるものではない
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◆仲裁委員会
□仲裁委員会は、委員長が招集する(法31条の4第1項)。
□仲裁委員会は、仲裁委員2人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない(法31条の4第2項)。
□仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する(法31条の4第3項)。
□関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる(法31条の5)。
□仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる(法32条)。
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