(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-18:労働関係調整法」

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一般常識(6)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  労働関係調整法

1  総則 (法1条~法9条ほか)                        重要度 ●    

 

◆目的等 (法1条~法5条)

 


□この法律は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議*1を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする(法1条)。

 

□労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、かつ労働争議が発生したときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力しなければならない(法2条)。

 

□政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為*2をできるだけ防止することに努めなければならない(法3条)。

 

□この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によって、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない(法4条)。

 

□この法律によって労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない(法5条)。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「労働争議」とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう(法6条)。

 

□*2 「争議行為」とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう(法7条)。(平21選)

 


同盟罷業
(ストライキ)

 

 

労働者が団結して労働力の提供を拒否し、労働力を使用者に利用させない行為のこと。一部スト、部分スト、波状スト等がある。

 

 

 

 

 

 

怠業
(サボタージュ)

 

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表面的には仕事を継続しながら、労働者が団結して仕事の効率を落とす(部分的に使用者の指揮命令に従わない)こと。(平15択)

 

 

作業所閉鎖
(ロックアウト)

 

 

使用者が、労働者に対して作業所を閉鎖して労働者を就業不能の状態におき、労働者の提供する労務の受領を拒否すること。

 

 

不買運動
(ボイコット)

 

 

組織的、集団的にある商品の不買運動を行ったり、取引を拒絶したりする、または、会合や運動などに参加しないこと。

 

 

就労阻止
(ピケッティング)

 

 

労働争議でストライキ実効性を確保するため見張人(ピケット)を置き、スト参加への要請、スト破りの防衛等を行うこと。

 

 

↓ なお…

 

□争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない(法9条)。(平5択)(平6択)

 

↓ また…

 

□工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない(法36条)。