社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-17:一般的拘束力」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆一般的拘束力 (法17条)
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◆地域的な一般的拘束力 (法18条)
□労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる(2項)。
□決定は、公告によってする(3項)。
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5 労働委員会 (法19条ほか) 重要度 ●
◆労働委員会 (法19条)
□労働委員会は、中央労働委員会*1及び都道府県労働委員会*2とする(2項)。
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◆*1 中央労働委員会 (法19条の2)
□中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする(2項)。
□中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第5条(労働組合の資格審査)、第11条(法人である労働組合)、第18条(地域的な一般的拘束力)及び第26条(規則制定権)の規定による事務、不当労働行為事件の審査等に関する事務、労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法の規定による事務その他法律に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる(3項)。
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↓ なお…
◆労働委員会の権限 (法20条)
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◆*2 都道府県労働委員会 (法19条の12)
□都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人、各11人、各9人、各7人又は各5人のうち政令で定める数のものをもって組織する。ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各2人を加えた数のものをもって組織することができる(2項)。
□使用者委員は使用者団体の推薦に基づいて、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する(3項)。
□公益委員の任命については、都道府県労働委員会における公益委員の数に応じ、それぞれ一定数以上の公益委員が同一の政党に属することとなってはならない(4項)。
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6 不当労働行為事件の審査の手続等 (法27条ほか) 重要度 ●
◆<step.1> 不当労働行為事件の審査の開始 (法27条)
□労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない(2項)。
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◆審査の計画 (法27条の6)
□審査の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない(2項)。
a) 調査を行う手続において整理された争点及び証拠
b) 審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
c) 救済命令等の交付の予定時期
□労働委員会は、審査の現状その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方の意見を聴いて、審査の計画を変更することができる(3項)。
□労働委員会及び当事者は、適正かつ迅速な審査の実現のため、審査の計画に基づいて審査が行われるよう努めなければならない(4項)。
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◆証拠調べ (法27条の7)
イ) 事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
ロ) 事件に関係のある帳簿書類その他の物件であって、当該物件によらなければ当該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という)の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
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◆不服の申立て (法27条の10)
□中央労働委員会は、審査の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消す(2項)。
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◆<step.2> 救済命令等 (法27条の12)
□調査又は審問を行う手続に参与する使用者委員及び労働者委員は、労働委員会が救済命令等を発しようとする場合は、意見を述べることができる(2項)。
□第1項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし、その写しを使用者及び申立人に交付しなければならない(3項)。
□救済命令等は、交付の日から効力を生ずる(4項)。
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◆救済命令等の確定 (法27条の13)
□使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる(2項)。
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◆和解 (法27条の14)
□救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合において、労働委員会が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する(2項)。
□前項に規定する場合において、和解(労働委員会が適当と認めたものに限る)に係る事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失う(3項)。
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◆<step.3> 再審査の申立て (法27条の15)
□前項の規定は、労働組合又は労働者が中央労働委員会に対して行う再審査の申立てについて準用する(2項)。
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◆再審査と訴訟との関係 (法27条の16)
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◆<step.4> 取消しの訴え (法27条の19)
□使用者は、中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、原則として、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる(2項)。
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↓ なお…
□救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(法28条)。