社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-16:労働組合」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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2 労働組合 (法5条、法6条) 重要度 ●
◆労働組合として設立されたものの取扱い (法5条)
↓ ただし…
□第7条イの規定に基づく個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない(1項)。(つまり、個々の労働者が「差別待遇」や「黄犬契約」に関する救済を申し立てる場合には、資格審査の規定は適用されない)
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□労働組合の規約には、次に掲げる規定を含まなければならない(2項)。
a) 名称
b) 主たる事務所の所在地
c) 連合団体である労働組合以外の労働組合(「単位労働組合」という)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
d) 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
e) 単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
f) 総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
g) すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
h) 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
i) 単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
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↓ ちなみに…
□「労働組合の資格3要件」は、自主性、民主性及び責任性である。
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◆交渉権限 (法6条)
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3 不当労働行為 (法7条) 重要度 ●
使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
a) 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
b) 労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件(「黄犬契約」という)とすること。
↓ ただし…
□労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。(平5択)
<ショップ制> *組合員資格と従業員資格との関係を定める制度のこと
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ロ) 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと(2号)。(平2択)(平12択)
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ハ) 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
↓ ただし…
□労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする(3号)。
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ニ) 労働者が、次のいずれかに該当したことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(4号)。<特殊不当労働行為>
a) 労働委員会に対し、使用者が不当労働行為の規定に違反した旨の申立てをしたこと。b) 中央労働委員会に対し、当該命令に対する再審査の申立てをしたこと。
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4 労働協約 (法14条~法18条) 重要度 ●●
◆労働協約の効力の発生 (法14条)
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◆労働協約の期間 (法15条)
1) 労働協約には、3年を超える有効期間の定をすることができない。(平12択)
2) 3年を超える有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3) 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。(平1択)
4) 前項の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。
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◆基準の効力 (法16条)
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◆労働協約の「規範的効力」(平11記)
□労働協約に定める基準を“上回る労働条件”を定めた「労働契約」は有効か無効か?
↓ 関連条文において…
a) 労働組合法16条:労働者の待遇に関する基準に“違反する”労働契約は無効~
b) 労働基準法93条:就業規則で定める基準に“達しない”労働契約は無効~
↓ 違いは!
a)は、上回っても下回っても「違反」となる(有利原則否定説)。
(理由)これを認めると使用者による労働組合の切崩しを招く可能性があるから。
b)は、下回ったときのみ「達しない」ことになる(有利原則肯定説)。
(理由)労基法の本旨である労働者の保護に沿った解釈を優先しても問題ないから。