(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-15:勤労者の団結権」

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一般常識(6)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆憲法28条との関係

 

□勤労者の団結権:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。(平14選)(平21選)

 

↓ 考え方として…

 

□憲法28条は、「勤労者」に対する労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)の保障規定であることから、労働組合法上の労働者に限らず“勤労者全般”を対象とする規範部分がある。

 

↓ つまり…

 

一般的には、労働組合法上の労働組合への加入が認められていない管理職にある者であっても、労働三権に関し憲法上保障される事項があるということである。

 

↓ 例えば…

 


□刑法35条(正当行為)の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない(法1条2項)。<刑事免責>(平21選)

 

Cf. 刑法35条(正当行為):法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

↓ また…

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□使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない(法8条)。<民事免責>

 

 

◆労働組合の定義 (法2条)

 

条文

 

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、次の一に該当するものは、この限りでない。

 


イ) 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
(平6択)(平14選)

 

ロ) 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助*2を受けるもの。

 

ハ) 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

 

ニ) 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 「経理上の援助」の判断例

 


【該当するもの】

 

a) 組合用務のための出張旅費、手当等を支給すること

 

b) 組合専従役職員の賃金を負担すること

 

 

【該当しないもの】

 

a) 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと

 

b) 厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対して使用者が寄附すること

 

c) 最小限の広さの事務所を供与すること

 

d) 組合員の給与から組合費を差し引いて組合に渡すこと(平1択)