(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識6-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-13:労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等」

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一般常識(6)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等 (法6条、法7条) 重要度 ● 

 

◆労働時間等の設定の改善の実施体制の整備 (法6条)

 


□事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。

 

 

◆労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等 (法7条)

 


□法6条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下「労働時間等設定改善委員会」という)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の4以上の多数による議決により労働基準法に規定する一定の事項について決議が行われたときは、当該決議は、当該一定の事項についての労使間の書面による協定(いわゆる労使協定)に代えることができる(1項)。

 

 

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イ) 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

 

ロ) 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、3年間保存されていること。

 

ハ) 労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること(則3条)。

 

 

 ↓ なお…

 


□労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法の規定により設置された衛生委員会(安全衛生委員会を含む)であって一定の要件(上記イ~ハ)に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす(2項、則4条)。

 

 

advance

 

改正

 

◆労使協定代替決議が認められる労使協定

 


代替決議が認められる事項

 

 

届出免除

 

□1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2)

 

 

 

□フレックスタイム制(法32条の3)

 

 

 

□1年単位の変形労働時間制(法32条の4)

 

 

 

□1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)

 

 

□一斉休憩の除外(法34条2項)

 

 

 

□時間外・休日労働(法36条1項)

 

 

 

□割増賃金に係る代替休暇(法37条3項)

 

 

 

□事業場外のみなし労働時間制(法38条の2第2項)

 

 

 

□専門業務型裁量労働制(法38条の3)

 

 

 

□時間単位年休(法39条4項)

 

 

 

□年次有給休暇の計画的付与(法39条6項)

 

 

 

*表中の「法」とは、労働基準法をいう。