社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識6-12:労働時間等の設定改善特別措置法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 総則 (法1条~法3条の2) 重要度 ●
◆目的 (法1条)
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↓ なお…
□*2 「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう(法1条の2第2項)。
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◆事業主等の責務 (法2条)
□事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない(2項)。
□事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない(3項)。
□事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない(4項)。
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◆国及び地方公共団体の責務 (法3条)
□地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない(2項)。
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◆適用除外 (法3条の2)
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2 労働時間等設定改善指針等 (法4条、法5条) 重要度 ●
◆労働時間等設定改善指針の策定 (法4条)
□厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない(2項)。
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◆要請 (法5条)
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◆事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置 (労働時間等設定改善指針:平20.3.24厚労告第108号)
□事業主等は、労働時間等の設定の改善を図るに当たり、労動者と十分に話し合うとともに、経営者の主導の下、以下に掲げる措置その他の労働者の健康と生活に配慮した措置を講ずるよう努めなければならない。<事業主が講ずべき一般的な措置>
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a) 実態の把握
b) 労使間の話合いの機会の整備
c) 個別の要望・苦情の処理
d) 業務の見直し等
e) 労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画
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ロ) 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間等の設定
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ハ) 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
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計画的な年次有給休暇の取得には、労使間で1年間の仕事の繁閑や段取りを話し合うことが必要であり、労使双方にとって合理的な仕事の進め方を理解し合うためにも有益な手段であると考えられる。事業主は、年次有給休暇の取得促進を図るため、業務量を正確に把握し、個人別年次有給休暇取得計画表の作成、年次有給休暇の完全取得に向けた業務体制の整備、取得状況の把握を行うこと。また、労働基準法39条6項に基づく年次有給休暇の計画的付与制度の活用を図ること。
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ニ) 所定外労働の削減
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ホ) 労働時間の管理の適正化
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ヘ) ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用
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ト) 国の支援の活用
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