(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-5:国民健康保険組合の組織等」

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一般常識(1)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

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テキスト本文の開始

 

5  国民健康保険組合の組織等 (法13条ほか)          重要度 ●●  

 

◆組織 (法13条)

 


□国民健康保険組合(以下「組合」という)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する(1項)。

 

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□前項の組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる(2項)。

 

□適用除外の事由(h)及びj)を除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、原則として、組合員となることができない(3項)。

 

□組合に使用される者で、適用除外の事由(h)及びj)を除く)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる(4項)。

 

 

◆名称等 (法14条、法15条)

 


□組合は、法人とする(法14条)。

 

□組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない(1項)。

 

□組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない(2項)。

 

 

◆設立 (法17条)

 

条文

 

1) 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。(平5択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

2) 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。(平18択)(平19択)

 

3) 都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。(平18択)

 

4) 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

 

◆組合会 (法26条)

 


□組合に組合会を置く(1項)。

 

□組合会は、組合会議員をもって組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあっては、30人以上であることをもって足りる(2項)。

 

□組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する(3項)。

 

□組合会議員の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める(4項)。

 

 

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◆組合会の議決事項 (法27条) (平19択)

 


□次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

 

a) 規約の変更、b) 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法、 c) 収入支出の予算、d) 決算、e) 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約、f) 準備金その他重要な財産の処分、g) 訴訟の提起及び和解 etc.

 

 

6  国民健康保険組合の組合員 (法19条ほか)          重要度 ●   

 

◆被保険者 (法19条)

 


□組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、適用除外の事由(j)を除く)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない(1項)。(平19択)

 

□組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる(2項)。

 

 

◆資格取得の時期 (法20条)

 


□組合が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を取得する。

 

イ) 当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となった日

 

ロ) 適用除外の事由(j)を除く)のいずれにも該当しなくなった日

 

ハ) 他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日

 

 

◆資格喪失の時期 (法21条)

 


□組合が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。

 

 

その日の翌日

 

 

その日

 

イ) 組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなったとき

 

ロ) 適用除外の事由(i)及びj)を除く)のいずれかに該当するに至ったとき

 

 

イ) 組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となったとき

 

ロ) 適用除外の事由i)に該当するに至ったとき

 

 

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第2節 保険給付

1  保険給付の種類                                 重要度 ●   

 

outline

 

◆国民健康保険の保険給付

 


【法定必須給付】すべての保険者が必ず実施しなければならない給付。

 

 

□療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費、特別療養費

 

 

【法定任意給付】条例又は規約の定めるところにより、原則として実施しなければならないが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる給付。

 

 

□出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 (法58条1項) (平9択)(平18択)

 

 

【任意給付】条例又は規約の定めるところにより、実施することができる給付。

 

 

□傷病手当金、出産手当金 (法58条2項) (平9択)(平18択)

 

 

2  療養の給付 (法36条)                            重要度 ●   

 

条文

 

1) 市町村及び組合(以下「保険者」という)は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 


a) 診察

 

b) 薬剤又は治療材料の支給

 

c) 処置、手術その他の治療

 

d) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 

e) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

 

2) 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

 


イ) 食事の提供たる療養であって前項e)に掲げる療養と併せて行うもの(医療法に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という)に係るものを除く、以下「食事療養」という)

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ロ) 食事の提供たる療養又は温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養であって前項e)に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る、以下「生活療養」という)

 

ハ) 評価療養(健康保険法第63条第2項に規定する評価療養をいう)

 

ニ) 選定療養(健康保険法第63条第2項に規定する選定療養をいう)

 

 

 

3) 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。

 

4) 第1項の給付(健康保険法第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く)は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。

 

3  療養の給付に係る一部負担金 (法42条1項ほか)     重要度 ●   

 

条文

 

保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の区分に従い、当該給付につき要する費用として算定した額に当該掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。 (平1択)(平5択)

 


被保険者の区分

 

 

一部負担金割合

 

イ) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合

 

 

10分の3

 

 

ロ) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合

 

10分の2

 

 

 

70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

 

ハ) ニ(現役並み所得者)以外のとき

 

10分の2

 

 

ニ) 政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上*1であるとき

 

 

10分の3

 

*なお、本書では、70歳に達する日の属する月の翌月以後である者を「70歳到達者」という。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 一部負担金の割合が「10分の3」となる場合は、次のとおりである(令27条2)。

 


□当該療養の給付を受ける者の属する世帯にある被保険者(70歳到達者である場合に限る)について、政令の定めるところにより算定した所得の額が「145万円以上」であるときとする(2項)。

 

 

□前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない(3項)。

 

a) 70歳到達者たる被保険者であって、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(70歳到達者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、383万円)に満たない者

 

b) その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得するに至ったため被保険者でなくなった者(被保険者であった者)を有し、その該当するに至った日(被保険者でなくなった日)の属する月以後「5年を経過する月」までの間にあるもの(「特定同一世帯所属者」という)がいる者である場合は、被保険者及びその特定同一世帯所属者の収入の額が520万円に満たない者

 

 

↓ また…

 

□ 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」により、現在、“現役並み所得者以外の者”の一部負担金の割合は、「10分の1」に据え置かれている(平20.2.21保発0221004号)。

 

◆高齢受給者証の交付等 (則7条の4ほか)

 


□市町村又は組合は、70歳到達者たる被保険者の属する世帯の世帯主に対し、一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。

 

 

◆一部負担金の割合の引下げ (法43条)

 


□保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、一部負担金の割合を減ずることができる(1項)。

 

□前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもって足りる(2項)。

 

□被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が当該保険医療機関等に支払った一部負担金と第1項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない(3項)。

 

 

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◆一部負担金の減免 (法44条)

 


□保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる(1項)。

 

a) 一部負担金を減額すること。

 

b) 一部負担金の支払を免除すること。

 

c) 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

 

□前項の措置を受けた被保険者は、前項a)の措置を受けた被保険者にあっては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもって足り、同項b)又はc)の措置を受けた被保険者にあっては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない(2項)。

 

 

4  入院時食事療養費 (法52条)                      重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、自己の選定する保険医療機関について入院たる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 

advance

 

◆支給額及び支払方法

 


□入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする)から、同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という)を控除した額とする(2項)。

 

□被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる(3項)。<現物給付化>

 

□前項の規定による支払があったときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす(4項)。

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□保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない(5項)。

 

□入院時食事療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない(6項)。

 

 

5  入院時生活療養費 (法52条の2)                   重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について入院たる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。
ただし、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 

 

advance

 

◆支給額

 


□入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする)から、同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする(2項)。

 

□入院時生活療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない(3項)。

 

 

6  保険外併用療養費 (法53条)                      重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養又は選定療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 

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advance

 

◆支給額

 


□保険外併用療養費の額は、イに規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及びロに規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及びハに規定する額の合算額)とする。

 

 

イ) 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき健康保険法第86条第2項イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする)から、その額に被保険者の区分に応じ、一部負担金に掲げる割合(一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする)を乗じて得た額(療養の給付に係る一部負担金について減免の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする)を控除した額

 

ロ) 当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする)から、食事療養標準負担額を控除した額

 

ハ) 当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする)から、生活療養標準負担額を控除した額

 

 

□保険外併用療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない(3項)。

 

 

7  療養費 (法54条)                                重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 

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2) 保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 

advance

 

◆支給額

 


□療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に被保険者の区分に応じ、一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める(3項)。

 

□前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第52条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第52条の2第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない(2項)。

 

 

8  訪問看護療養費 (法54条の2)                     重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない(特別療養費)。

 

2) 訪問看護療養費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3) 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。

 

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advance

 

◆支給額及び支給方法

 


□訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に被保険者の区分に応じ、一部負担金の割合(一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする)を乗じて得た額(療養の給付について減免の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする)を控除した額とする。

 

□被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる(5項)。<現物給付化>

 

□前項の規定による支払があったときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす(6項)。

 

□指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない(8項)。

 

 

◆請求額の審査等

 


□保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、当該額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする(9項)。

 

□指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める(10項)。

 

□指定訪問看護は、療養の給付に掲げる療養に含まれないものとする(11項)。

 

 

◆厚生労働大臣又は都道府県知事の指導 (法54条の2の2)

 


□指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

 

 

◆報告等 (法54条の2の3第1項)

 


□厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であった者(以下「指定訪問看護事業者であった者等」という)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

 

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9  移送費 (法54条の4)                             重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令の定めるところにより算定した額*1を支給する。

 

2) 前項の移送費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

 

advance

 

□*1 「厚生労働省令で定めるところにより算定した額」は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない(則27条の9)。

 

↓ また…

 

◆移送費の支給要件 (則27条の10)

 


□保険者は、次のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

 

a) 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

 

b) 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

 

c) 緊急その他やむを得なかったこと。

 

 

10  高額療養費及び高額介護合算療養費 (法57条の2ほか) 重要度 ●   

 

条文

 

1) 保険者は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは一定の場合に支給される差額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。
ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は一定の場合に支給される差額の支給を受けなかったときは、この限りでない。

 

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2) 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める*1。

 

 

advance

 

□*1 「政令で定める」もののうち、健康保険法における高額療養費との相違点は、次のとおりである。

 


□高額療養費の支給要件及び支給額について、「特別療養費」の支給を受けている者を含む(令29条の2)。

 

□高額療養費算定基準額に係る“上位所得者”とは、基準所得額(基礎控除後の所得額)が「600万円を超える者」である(令29条の3)。

 

 

◆高額介護合算療養費 (法57条の3第1項)

 


□保険者は、一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 

□ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は一定の場合に支給される差額の支給を受けなかったときは、この限りでない。

 

 

 

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□介護合算算定基準額に係る“上位所得者”とは、基準所得額(基礎控除後の所得額)が「600万円を超える者」である(令29条の4の3)。