(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-4:被保険者資格証明書の交付」

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一般常識(1)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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◆被保険者資格証明書の交付

 

条文

 

6) 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者*2に係る被保険者資格証明書を交付する。
(平9択)(平18択)

 

ちょっとアドバイス

 

□「被保険者資格証明書」が交付された者については、“特別療養費”の支給が行われ、療養の給付等は支給しない。

 

↓ 具体的には…

 


【保険料滞納者に対する支給制限の流れ】

 

 

 

 

advance

 

□*2 この場合の「被保険者」について、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除かれる。

 

↓ なお…

 

□その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあっては、有効期間を「6月」とする被保険者証)を、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付する。

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◆被保険者証の再交付等

 


□市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する(7項)。

 

□世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する(8項)。

 

□世帯主は、その世帯に属する「すべての被保険者」がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない(9項)。

 

 

◆被保険者証等の有効期間 

 

改正

 


□市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。

 

↓ この場合において…

 

□a)この法律の規定による保険料(国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)、b)国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(連帯して保険料を納付する義務を負う者を含み、「厚生労働大臣」が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る)その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、“特別の有効期間”を定めることができる(10項)。

 

↓ なお…

 

□市町村は、被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む)には、原則として、同一の世帯に属するすべての被保険者について同一の有効期間を定めなければならない(11項)。

 

□第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、「日本年金機構」に行わせるものとする(12項)。