(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-3:市町村における組織等」

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一般常識(1)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3  市町村における組織等 (法10条ほか)              重要度 ●   

 

◆特別会計 (法10条)

 


□市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。(平20択)

 

 

◆国民健康保険運営協議会 (法11条1項)

 


□国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。(平18択)(平19択)

 

 

◆協議 (法12条、令6条)

 


□市町村は、次の場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

 

a) 一部負担金の割合を減じようとする場合

 

b) 保険給付の種類及び内容を定め、又は変更しようとする場合

 

c) 保険料の料率を定め、又は変更しようとする場合

 

 

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4  届出等 (法9条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 

1) 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。

 

ここをチェック

 

◆世帯主の行う届出

 


名称

 

 

提出期限

 

【資格取得の届出】(則2条、則3条)

 

14日以内

 

 

□市町村の区域内に住所を有するに至ったため、又は適用除外の事由のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者があるとき

 

 

【被保険者の氏名変更の届出】(則8条)

 

 

14日以内

 

□被保険者(被保険者でない世帯主を含む)の氏名に変更があったとき

 

 

【被保険者の世帯変更の届出】(則9条)

 

14日以内

 

 

□被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したとき

 

 

【世帯主の住所変更の届出】(則10条)

 

14日以内

 

 

□市町村の区域内においてその住所を変更したとき

 

 

【世帯主の変更の届出】(則10条の2)

 

 

14日以内

 

□世帯主に変更があったとき(変更後の世帯主)(平8択)

 

 

【資格喪失の届出】(則12条、則13条)

 

 

14日以内

 

□市町村の区域内に住所を有しなくなったため、又は適用除外の事由のいずれかに該当するに至ったため、被保険者の資格を喪失した者があるとき

 

 

【被保険者証の再交付及び返還】(則7条)

 

ただちに

 

 

□その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失ったとき

 

 

【被保険者証の検認又は更新】(則7条の2第2項)

 

遅滞なく

 

 

□検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたとき

 

 

↓ なお…

 

□住民基本台帳法の規定による「転入届」、「転出届」、「転居届」、「世帯変更届」の届出があったとき(当該届出に係る書面に資格を証する事項の付記がされたときに限る)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす(14項)。
(平9択)

 

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ちょっとアドバイス

 

□届出等(第12項から第14項までを除く)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する(法22条)。(「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と読み替える)

 

↓ また…

 

□「世帯主の変更の届出」に関し、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、必要ない(則20条の2第1項ただし書き)。

 

◆被保険者証の交付

 

条文

 

2) 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

 

3) 市町村は、保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む、以下同じ)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令(則5条の6)で定める期間(1年間)が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。(平5択)

 

4) 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、政令で定める特別の事情があると認められるとき*1は、この限りでない。

 

5) 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。

 

 

advance

 

□*1 「政令で定める特別の事情」とは、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする(令1条)。

 


a) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 

b) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 

c) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 

d) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 

e) a)~d)に類する事由があったこと。