(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-2:被保険者」

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一般常識(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ちょっとアドバイス

 

□国民健康保険においては、原則として、“被扶養者”という概念がないため、世帯主に扶養されている者(配偶者、子供等)であっても、「被保険者」となる(つまり、加入者のすべてが被保険者となる)。(平19択)

 

*任意適用事業所、任意加入被保険者等の任意適用の制度もない。

 

↓ なお…

 

□原則として、住民票がある等その者の在住市町村国保の被保険者となるが…

 

↓ 例外として…

 

a) 遠隔地在学中の場合:一般的には、親元が加入する市町村国保の被保険者とする。

 

b) 施設入所の場合:入所前(転居前)に加入していた市町村国保の被保険者とする。

 

↓ 具体的には…

 

advance

 

◆修学中の被保険者の特例 (法116条)

 


□修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の行なう国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。(平19択)

 

 

◆病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例 (法116条の2)

 


□a) 病院又は診療所への入院、b) 児童福祉法に規定する児童福祉施設等への入所又は入居(以下「入院等」という)をしたことにより、当該病院、診療所又は施設(以下「病院等」という)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう)の区域内に住所を有していたと認められるものは、原則として、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

 

 

◆退職被保険者等の経過措置 (法附則6条)

 


□平成26年度までの間において、市町村が行う国民健康保険の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後であるものを除く)のうち、厚生年金保険法その他の被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であって、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であった期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む)又はこれらの期間を合算した期間(以下「年金保険の被保険者等であった期間」という)が20年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であった期間が中高年齢者の短縮措置に該当する者にあっては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間(15年~19年))以上であるか、又は40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上であるものに該当する者は、「退職被保険者」とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない(1項)。

 

□退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持する一定の親族関係にある者は、退職被保険者の被扶養者とする(2項)。

 

 

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◆適用除外 (法6条)

 

条文

 

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。(平9択)(平16択)

 


a) 健康保険法の規定による被保険者

 

b) 船員保険法の規定による被保険者

 

c) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

d) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 

e) 健康保険法の規定による被扶養者

 

f) 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。(ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という)の規定による被保険者の被扶養者を除く)

 

g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者。(ただし、日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)

 

h) 高齢者医療確保法の規定による被保険者(平20択)

 

i) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者(平20択)

 

j) 国民健康保険組合の被保険者(平20択)

 

k) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

 

 

◆資格取得の時期 (法7条)

 


□市町村が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を取得する。(平20択)

 

イ) 当該市町村の区域内に住所を有するに至った日

 

ロ) 前条a)~k)(適用除外の事由)のいずれにも該当しなくなった日

 

 

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◆資格喪失の時期 (第8条)

 


□市町村が行う国民健康保険の被保険者は、次のいずれかに該当した場合にその資格を喪失する。

 

 

その日の翌日

 

 

その日

 

イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき

 

ロ) 適用除外の事由(i)及びj)を除く)のいずれかに該当するに至ったとき

 

イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき

 

ロ) 適用除外の事由i)又はj)に該当するに至ったとき