社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-2:被保険者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□国民健康保険においては、原則として、“被扶養者”という概念がないため、世帯主に扶養されている者(配偶者、子供等)であっても、「被保険者」となる(つまり、加入者のすべてが被保険者となる)。(平19択)
*任意適用事業所、任意加入被保険者等の任意適用の制度もない。
↓ なお…
□原則として、住民票がある等その者の在住市町村国保の被保険者となるが…
↓ 例外として…
a) 遠隔地在学中の場合:一般的には、親元が加入する市町村国保の被保険者とする。
b) 施設入所の場合:入所前(転居前)に加入していた市町村国保の被保険者とする。
↓ 具体的には…
◆修学中の被保険者の特例 (法116条)
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◆病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例 (法116条の2)
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◆退職被保険者等の経過措置 (法附則6条)
□退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持する一定の親族関係にある者は、退職被保険者の被扶養者とする(2項)。
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◆適用除外 (法6条)
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。(平9択)(平16択)
b) 船員保険法の規定による被保険者
c) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
d) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
e) 健康保険法の規定による被扶養者
f) 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。(ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という)の規定による被保険者の被扶養者を除く)
g) 健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者。(ただし、日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)
h) 高齢者医療確保法の規定による被保険者(平20択)
i) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者(平20択)
j) 国民健康保険組合の被保険者(平20択)
k) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
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◆資格取得の時期 (法7条)
イ) 当該市町村の区域内に住所を有するに至った日
ロ) 前条a)~k)(適用除外の事由)のいずれにも該当しなくなった日
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◆資格喪失の時期 (第8条)
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その日の翌日
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その日 |
イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなったとき
ロ) 適用除外の事由(i)及びj)を除く)のいずれかに該当するに至ったとき |
イ) 当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
ロ) 適用除外の事由i)又はj)に該当するに至ったとき
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