(2010年度版)社労士初級インプット講座/一般常識1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「一般常識1-1:国民健康保険法」

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一般常識(1)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第 1 章

国民健康保険法

第1節  総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
第2節  保険給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第3節  保険給付の制限等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第4節  費用の負担等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第5節 その他の事業等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第6節 不服申立て等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

 

 

 

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第1節  総則

1  目的及び保険者等 (法1条~法4条)                重要度 ●    

 

◆この法律の目的 (法1条)

 


□この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。(平10択)

 

 

◆国民健康保険 (法2条)

 


□国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

 

◆保険者 (法3条)

 


□「市町村」及び「特別区」は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする(1項)。

 

□「国民健康保険組合」は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる(2項)。

 

 

◆国及び都道府県の義務 (法4条)

 


□国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない(1項)。(平21択)

 

□都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない(2項)。(平16択)

 

 

2  市町村が行う国民健康保険 (法5条ほか)           重要度 ●● 

 

◆被保険者 (法5条)

 


□市町村又は特別区(以下単に「市町村」という)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。