社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「徴収法4-16:労働保険事務組合の責任等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1) 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない*1。(平8択)(平16択)
2) 前項の規定は、労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、「労働保険事務等処理委託届」とあるのは、「労働保険事務等処理委託解除届」と読み替えるものとする。(平8択)(平20択)
◆委託できる範囲 (平12.3.31発労徴31号)
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【委託できない事務】
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□*1 「届書の提出」は、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」を経由して行う(則72条2項)。(平7択)(平18択)
↓ ただし…
当分の間、“委託事業主の事業場”の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由することができる(整備省令13条2項)。
↓ また…
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◆管轄の特例 (則65条)
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↓ また…
□労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(一般拠出金事務)を処理することができる(石綿救済法38条2項)。
4 業務の廃止等 (法33条3項・4項) 重要度●●●
3) 認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という)は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない*1。(平6択)(平9択)(平15択)(平16択)(平20択)
4) 厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる*2。(平7択)(平9択)(平18択)
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□*1 「業務の廃止の届出」は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則62条)。
↓ なお…
□「届書の提出」は、その主たる事務所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」(労災二元適用事業等に係るものにあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する「労働基準監督署長」)を経由して行う(則72条2項)。(平9択)
□*2 「認可の取消し」は、次のとおりである(則63条)。
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↓ なお…
□「労働保険事務組合の認可」は、次の場合にも取り消すことができる(平12.3.31発労徴31号)。
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◆組織変更に伴う取扱い
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1 労働保険事務組合に対する通知等 (法34条) 重要度●●
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付*1については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
◆労働保険関係法令の規定による通知等 (平12.3.31発労徴31号)
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2 労働保険事務組合の責任等 (法35条) 重要度●●●
1) 労働保険事務の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。(平2択)(平4択)(平6択)(平11択)(平16択)(平17択)
2) 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。(平2択)(平4択)(平5択)(平8択)(平15択)
3) 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第26条第3項(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り*1、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。(平8択)(平10択)(平13択)(平17択)
4) 労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項(虚偽証明による保険給付の不正受給)の規定及び雇用保険法第10条の4第2項(虚偽証明による失業等給付の不正受給)の規定の適用については、事業主とみなす*2。(平5択)(平13択)
□*1 「処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り」とは、労働保険事務組合に対して滞納処分を行った後でなければ、委託事業主からの徴収はできないということである。
□*2 「事業主とみなす」とは、労働保険事務組合が虚偽の届出、報告又は証明をしたため不当な給付が行われたものであるときは、政府は、その労働保険事務組合に対し、これらの給付を受けた者と連帯して、その徴収金の納付をすべきことを命ずることができるということである。
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3 帳簿の備付け (法36条) 重要度●●
労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿*1を事務所に備えておかなければならない。
□*1 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする(則64条)。
b) 労働保険料等徴収及び納付簿
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↓ なお…
□事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、徴収法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(上記c)にあっては、4年間)保存しなければならない(則70条)。
(平7択)(平11択)(平12択)(平19択)
↓ また…
◆事業主の代理人 (則71条)
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1 交付の要件 (整備法23条) 重要度●
政府は、当分の間、政令で定めるところにより*1、事業主からの委託に基づき労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で*2、報奨金を交付することができる。
□*1 労働保険事務組合に対する「報奨金」は、次のイ~ハのいずれにも該当する場合に交付される(報奨金政令1条)。
a) 常時15人以下の労働者を使用する事業
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ロ) 前年度の労働保険料等について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないこと。
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ハ) 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。
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◆「納付率」について
【事例1】
↓ この場合…
□労働保険料は還付又は充当が行われるケースであるが、その超過分は報奨金の算定基礎とはならない。
↓ したがって…
報奨金の算定基礎額は、「76~80の額」(実際に納付された額)となる。
【事例2】
↓ この場合…
□確定保険料の不足分を納付することにより納付率が満たせるケースであり、概算分と不足納付分の全額が報奨金の算定基礎となる。
↓ したがって…
報奨金の算定基礎額は、「114~120の額」(実際に納付された額)となる。
◆「事業規模」について
【イのb)の事例】
↓ この場合は…
□当該事業主について、労働保険事務組合が平成18年度以降の労働保険事務の処理を受託していなければならない。
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2 交付の申請と額 (報奨金政令2条ほか) 重要度●
労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し、報奨金政令1条(交付の要件)のイのa)又はb)の区分に応じて算定した額の合計額の範囲内とする。
◆報奨金の交付申請の手続(報奨金省令2条)
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◆報奨金の額の具体的な計算方法
□例えば、「常時15人以下」の労働者を使用する事業であるとき。 【報奨金の額】=(当該事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料×2.5/100)+厚生労働省令で定める額(平7択) □督促を受けて納付した労働保険料は、報奨金の算定基礎から除かれる。 |
↓ また…
□事業主から委託を受けて“一般拠出金事務の納付”を行っている場合において、その納付の状況が良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して「一般拠出金に係る報奨金」が交付される。
↓ この場合の…
報奨金の額は、労働保険事務組合が事業主から委託を受けて納付したその年度の一般拠出金の額に「100分の3.5」を乗じて得た額の範囲内となる。